横浜市の旧大口病院(神奈川区)で2016年、入院患者3人の点滴に消毒液を入れて中毒死させたとして殺人などの罪に問われた元看護師久保木愛弓被告(37)の控訴審判決で、東京高裁(三浦透裁判長)は19日、無期懲役とした一審横浜地裁の裁判員裁判判決を支持し、検察側と被告側双方の控訴を棄却した。
検察側は、無期懲役の量刑を「軽きに失して不当」として死刑を求刑し、弁護側は完全責任能力を認めた一審の判断には誤りがあると主張していた。
21年11月の一審判決は、完全責任能力を認めた上で、久保木被告には自閉スペクトラム症の特性やうつ状態などがあったことを考慮し、被害者が3人以上の殺人事件としては異例となる、死刑を回避する結論を出していた。
三浦裁判長は判決理由で、検察側の量刑不当などの主張について「本件は、恨みや不満の発散などの動機から他人の生命を奪うこと自体を積極的に望んで行った犯行などとは、やや異なる側面があった」と指摘。「看護師の仕事を離れた場合には再犯のおそれが高いとはいえない」とした上で、「更生可能性が認められる」とした一審判決を支持した。