横浜市鶴見区のマンションで昨年6月、住人の大学の女性(18)を刺殺したとして、殺人などの罪に問われた元交際相手で同区の配送業の男(23)の裁判員裁判の判決公判で、横浜地裁は21日、「強固な殺意に基づく相当危険な犯行」などとして、懲役18年(求刑懲役20年)を言い渡した。
西野吾一裁判長は判決理由で「被害者が抵抗する間もなく、胸や首などを一方的に4回刺しており、強い殺意に基づく」と指摘。弁護側は突発的と主張していたが、判決では被告が犯行前夜から当日朝に「復縁できなければ殺そう」と独り言を言い、殺傷能力の高い包丁を盗んで女性宅を訪れたことなどを踏まえ「計画性が高いとまではいえないが、全くの突発、衝動的犯行ではない」とした。
その上で「復縁が困難となり、やり場のない思いを抱いたことは理解しうる面もあるが、殺害の理由にはおよそなり得ない」と非難。「被害者に落ち度はなく、自分の気持ちばかりを優先させた短絡的な犯行というほかない」と指弾した。
弁護側が主張した被告の発達障害の影響については「犯行にさほど影響したと考えがたい」とした一方で、犯行後に自首し、被告なりに反省や謝罪を述べていることを考慮した。
被告はうなずきながら判決の言い渡しに耳を傾け、最後に「はい」と述べた。
判決などによると、被告は昨年6月29日、同区内の店舗で包丁1本(刃渡り約12センチ、販売価格4158円)を窃取。女性宅の鍵を横領して居室に侵入したほか、マンション敷地内の車両用通路脇で、女性の首や胸などを盗んだ包丁で4回刺して殺害した。