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平塚のアパートに8歳長男置き去り 26歳母に執行猶予付き判決、横浜地裁小田原支部

カナロコ by 神奈川新聞 2024年8月7日 17時59分

 平塚市の自宅アパートに当時8歳の長男を約2カ月にわたり置き去りにしたなどとして、保護責任者遺棄罪に問われた無職の女の被告(26)の判決公判で、横浜地裁小田原支部(寺本真依子裁判官)は懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役2年)を言い渡した。

 寺本裁判官は判決理由で、長男の食事回数が1日1回ほどの時期もあり、自傷行為を行っていたことなどを踏まえ、「長男の心身の健康に重大な被害を生じさせ、生命を脅かす危険性の高い悪質な行為だった」と指摘。「被告は養育するために取ることのできる手段があったにもかかわらず、交際相手との生活を優先して育児放棄しており、酌むべき事情は乏しい」と断じた。

 一方で、被告人質問で事実を素直に認めて反省の言葉を述べていることや、当時の交際相手で現在の夫が養育費を支払っていることなどから執行猶予判決と結論づけた。

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