女子中学生にわいせつ行為をしたとして、不同意性交の罪に問われた、当時一般社団法人「浄霊ヒーリング協会」=清算手続き中=の代表理事を務めていた男(50)=大阪市北区=の判決公判で、横浜地裁は20日、懲役2年10月(求刑懲役5年)を言い渡した。
白石篤史裁判長は判決理由で、同協会は手かざしで魂の曇りを取り除くことなどを教えとして活動し、被告は会員だった女子生徒に教えを説いたり、生徒が被告の立場を今後引き継ぐなどと言ったりする中で犯行に及んだと指摘。「優位な立場や影響力を利用した悪質な犯行」と非難した。