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【違憲】旧優生保護法のもとの不妊手術 最高裁判決を熊本の弁護団も評価

KKT熊本県民テレビ 2024年7月3日 19時9分

旧優生保護法のもと強制的に不妊手術を受けさせられた人たちが国に損害賠償を求めている裁判のうち、東京や大阪、仙台などの5つの裁判について、最高裁大法廷は3日、旧優生保護法は憲法違反との判断を示し、国の賠償責任を認める判決を言い渡しました。

旧優生保護法めぐる裁判

この裁判は、旧優生保護法のもと障害などを理由に強制的に不妊手術を受けさせられた人たちが全国各地で国に賠償を求めているものです。3日は東京や大阪、仙台など5件の裁判の上告審判決が言い渡されました。

最高裁大法廷

判決で最高裁大法廷は、5件のうち東京や大阪などの4件については、国に賠償を命じた高裁判決を支持して国側の上告を退け、原告が敗訴した仙台の裁判については、高裁で審理をやり直すよう命じました。

判決で「除斥期間」適用しない統一判断

判決では、旧優生保護法の規定ついて「個人の尊厳と人格の尊重の精神に著しく反する」として憲法に違反していると指摘した上で、賠償の請求権が20年経つと消滅する「除斥期間」は適用しないとする統一判断を示しました。

同様の裁判で、福岡高裁で控訴審中の熊本の弁護団は、次のように話しました。

三角恒 弁護団長

■三角恒弁護団長

「優生保護法という法律が人道に反するような法律だったのか、優生手術がいかに各々の人権を侵害してきたのか宣言したという意味で、本日の最高裁判決は重大な意味があったのではないか」

熊本の弁護団はこのように述べ、控訴審判決にも大きな追い風になると決意をあらたにしました。

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