熊本県漁連が採れたノリを全て漁協に出荷するよう求める「全量出荷」が独占禁止法に違反するとして、公正取引員会は今年5月、違反行為をやめるよう「排除措置命令」を出しました。これに対し県漁連は、一連の公正取引委員会の手続きが違法だとして国に損害賠償を求めた裁判の第1回口頭弁論が30日、熊本地裁で行われました。
訴えを起こしたのは県内の漁業者でつくる熊本県漁業協同組合連合会です。県漁連はおととし6月、生産者に求めている「全量出荷」が独占禁止法に違反するとして公正取引員会の立ち入り検査を受け、その後調べが続いていました。
訴状などによりますと、公正取引委員会側が事情聴取の際、「弁護士をつければ金がかかる」、「公取委専門の弁護士は日本全国いない」などと言われ、弁護士を選ぶ権利を侵害されたほか、公取委の要求を全て受け入れる「“確約手続”にすれば簡単に終わる」と要求されたなど不当な調べが行われたとして、国に110万円の損害賠償を求めています。
■熊本県漁連の代理人平山賢太郎弁護士
「公正取引委員会は突然調査を開始し、ノリを出荷するよう生産者に強制していると認めればすぐに調査を終わらせてやるなどと迫りました。しかしやってないことはやってないのです」
■熊本県漁連 藤森隆美会長
「法を司る人が、こういう無責任、言ったことを言わないということ自体がですね、私は納得できない」
一方、国側は、そのようなことは言っていないなどとして訴えの棄却を求めています。
県漁連は、この裁判とは別に、全量出荷をめぐって公正取引委員会から出された「排除措置命令」の取消を求める裁判を11月中旬までに東京地方裁判所に起こす予定です。
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