自転車に乗りながらのいわゆる「ながらスマホ」や酒気帯び運転について、11月から罰則が強化されました。熊本県警は、11月の1か月に県内で10人を検挙したと発表しました。
11月1日に施行された改正道路交通法。熊本県警は2日、改正後の1か月で県内で自転車の酒気帯び運転で9人を検挙したことを明らかにしました。自転車に乗りながら携帯電話を使用する「ながらスマホ」でも1人を検挙したということです。
また、検挙には至らなかったものの、自転車を運転中に呼気から基準値未満のアルコールが検出された1人に指導したほか、「ながらスマホ」をしていた65人に警告や指導を行いました。
■熊本県警交通企画課 米村法数次席
「車を運転する際と同様に自転車も車両であるということをしっかり認識して、人を傷つけてしまうという行為につながるということを改めて認識してもらいたい」
県警によりますと、自転車の酒気帯び運転をするのは会社員などの社会人が、ながらスマホは学生が多いということです。県警は今後、学校などでも呼びかけを行う予定で、改めて自転車における酒気帯びや「ながらスマホ」の危険性を周知していきたいとしています。
【スタジオ】
改めて改正された道路交通法をおさらいします。スマホを手に持って通話したり画面を見続けたりしながら自転車を運転をすると、6か月以下の懲役、または10万円以下の罰金。事故を起こすと1年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。(停車中は除く)
飲酒運転については、改正前は酒に酔った状態で運転する「酒酔い運転」が処罰の対象でしたが、改正後は新たに基準以上のアルコールが体内にある状態の「酒気帯び運転」にも対象が広がりました。また、飲酒運転のおそれがある者に酒や自転車を提供することも禁止されます。
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