富山県商工会連合会は、78万円余りを着服したとして、富山市北商工会に所属していた20代の男性職員を懲戒免職処分にしたと19日に発表しました。
18日付けで懲戒免職処分となったのは、富山市北商工会に所属していた20代の男性職員です。
この職員は今年4月から6月までの間に、業務などを請け負った団体の口座から不正に預金を引き出すなどして、78万円余りを着服したということです。
投資の資金にあてていて、7月3日に「怖くなった」と自ら申し出て、着服していたことが分かりました。
全額返金され被害はないということです。
県商工会連合会は再発防止に向け指導を徹底するとしています。
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