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富山市の「旧統一教会との関係断絶」めぐる訴訟 教団関連団体・信者の訴え棄却「宗教ヘイトにあたらない」 

KNB北日本放送 2024年10月9日 14時12分

いわゆる“統一教会”と関係を断つと表明した富山市長の発言で、名誉を傷つけられたなどとして、教団の関連団体や信者が富山市に対し損害賠償を求めた裁判で、富山地方裁判所はきょう原告側の訴えを退ける判決を言い渡しました。

提訴の発端となったのはおととし8月の富山市長の発言でした。

藤井富山市長「今後、旧統一教会およびその関係の団体とは関わりは一切持たないことと致します」

この発言や富山市議会が関係を断つ決議を可決したことは、人権侵害と名誉棄損にあたるなどとして、教団の関連団体である富山県平和大使協議会が富山市に対し損害賠償を求めていました。

また、市内の男性信者も市議会の決議を巡り、信教の自由が侵害されたなどとして市に対し慰謝料の支払いを求めていました。

いっぽう富山市側は、「霊感商法などで大きな社会問題になった団体と一切の関係を断つと宣言しているだけで、宗教的差別にあたることはない」などとして、訴えを退けるよう求めていました。

そして、きょう富山地裁で開かれた裁判で矢口俊哉裁判長は原告の訴えを退ける判決を言い渡しました。

市長の決意表明や市議会の決議については、「教団の信仰や儀式などの宗教的な側面に着目したものとはいえず宗教ヘイトに当たるとは認められない」と指摘。

また、決議の内容については、「教団の信者がその教義を信仰することや政治的働きかけを行うことなどを禁止したり、制限したりするものではなく、思想良心の自由や信教の自由を侵害するものとはいえない」と判断しました。

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