【KOREA WAVE】北朝鮮に拉致された当時の記憶を自慢げに語り、反共法違反の罪で懲役刑を言い渡された韓国の船員に対し、ソウル中央地裁はこのほど、原審を破棄し、無罪を言い渡した。船員は1975年に懲役短期1年、長期1年6カ月と資格停止2年が確定していた。
船員は1971年8月、江原道沖でイカ釣りをしていたところ、北朝鮮警備艇によって拉致され、13カ月間、北朝鮮に滞在させられた。1972年に帰還したものの、韓国で水産業法違反の罪に問われて懲役1年、執行猶予2年、資格停止1年を言い渡され、服役した。
刑期を終えた船員は再び仕事に戻った。その際、家族や近所の友人、同僚に拉致当時の記憶を語り、北朝鮮側の様子を称賛してみせた。
「北側にいる間、ホテルのベッドで寝て、毎日、米飯と肉を食べた」
「産業施設が発達し、韓国より暮らしやすかった」
「金剛山に行って滝を見た。山も、水も、景色も、本当に良かった」
この発言を検察は問題視し、北朝鮮の優越性や船員への歓待を称賛するなどしたとして、船員を反共法違反の罪で起訴した。
船員は1975年の2審判決で懲役短期1年、長期1年6カ月と資格停止2年が言い渡され、確定した。
ところが船員の発言が問題視されていた1974年に、船員は▽司法警察官によって連行された▽4日間令状なしに違法に拘束されて取り調べを受けていた――などが判明。裁判所は昨年3月、船員による再審の請求を受け入れた。
再審で、裁判所は「違法な拘禁期間中に作成された船員の陳述書と警察被疑者尋問調書は証拠能力を認めることはできない」「船員の検察・法廷陳述も任意性のない可能性がある」と指摘。「船員は日常会話のなかで、一度だけ自慢げに話したものであって、発言内容も北朝鮮社会に対する個人的感情・所感を込めたものに過ぎない」として、北朝鮮に対する称賛・鼓舞の意図があったと判断しがたいとした。
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