【KOREA WAVE】韓国・大田(テジョン)高裁は25日、会社の経理を担当しながら8年間にわたり約23億ウォン(約2億5300万円)を横領した罪に問われた女性被告の控訴を棄却し、原審と同じく懲役4年の判決を下したと発表した。
この女性は2015年から2022年8月までの間、自身が勤める会社の口座から夫の口座に送金するなどして、4780回にわたり約23億ウォンを横領した罪に問われていた。彼女は横領した資金でマンションや自動車を購入し、子供の学費などに使ったことが捜査で明らかになった。
1審判決は「被害を受けた会社は規模が大きくなく、犯行により深刻な資金難に陥った」と指摘。女性は約4億ウォン(約4400万円)を返済したものの、被害はほとんど回復されておらず、会社側は厳しい処罰を求めていた。
被告は「家族の医療費や生活費を調達するための犯行であり、刑が重すぎる」として控訴した。
しかし、高裁は「被告が22件もの保険に加入し、月々の保険料が275万ウォン(約30万円)に上っていたことや、夫に1億5000万ウォン(約1650万円)相当のトレーラーを購入していた点を考慮すると、生計が理由とは見なせない」と判断した。
(c)MONEYTODAY/KOREA WAVE/AFPBB News