【KOREA WAVE】ソウル市が、2022年6月から昨年9月までにウェブ漫画作家とサービス会社が交わした契約書236件を分析したところ、このうち63%にあたる149件の契約書に不公正が疑われる条項が含まれていることがわかった。特にウェブ漫画を編集、改変したり、動画などにする「二次的著作物」の作成権を侵害する条項が多かった。
具体的には▽二次的著作物の作成権に対する独占的な優先事業権を会社に付与したケース(54%)▽二次的著作物の作成権を会社に譲渡したケース(23%)▽二次的著作物の作成権の具体的な範囲に関する規定が存在しないケース(20%)――だった。
二次的著作物の作成権とは、原著作物を翻訳・編曲・改変・映像制作などにより、独自の著作物を制作・利用する権利のことを指す。この作成権を会社に独占的に付与したり、会社に譲渡したりすると、作家が第三者とより良い条件で契約を結ぶ機会が不当に制限される可能性がある。
こうした状況を受け、ソウル市は、二次的著作物の作成権を侵害する条項を含む契約書を使用している9つのウェブ漫画プラットフォーム事業者に対し、2度にわたって説明を求め、そのうち4社が自主的に条項を変更した。
不公正な契約条項ではないと主張している2社に対しては、公正取引委員会に調査結果を提供する。
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