【KOREA WAVE】宿泊共有サイトを通じて自宅を訪れた女性に乱暴を働いたとして、性暴力犯罪の処罰などに関する特例法違反容疑(強姦等傷害)の罪に問われた男性被告に対し、韓国の義王地裁は9日、懲役10年を言い渡した。性暴力治療プログラム40時間の履修と児童・青少年・障害者関連機関への10年間の就業制限も命じたという。
判決によると、被告は昨年10月、インターネットの宿泊共有サイトに自宅を貸し出すと投稿し、予約した女性に部屋を提供。宿泊先に被告が一人で住んでいることを知った女性は不安になり部屋に鍵をかけた。
翌朝、女性が洗面のためにトイレに向かうと、被告は女性を襲い寝室に引き込んだ。被告は「枕の下に凶器がある」と脅したが、激しく抵抗され、最終的に解放した。
裁判で、被告は「女性が宿泊料を払っておらず、同意があると思った」と主張したが、地裁はこの主張を退け「女性は予約時に宿泊料を支払っており、被告は反省の態度を見せていない」と述べた。
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