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尹大統領、供述・映像録画「すべて拒否」…留置場所はソウル拘置所

KOREA WAVE 2025年1月15日 18時40分

15日午前、公捜処に到着し、取調室に向かうユン・ソンニョル(尹錫悦)大統領=共同取材(c)news1

【KOREA WAVE】韓国・高位公職者犯罪捜査処(公捜処)は15日、「内乱首謀者」の容疑で逮捕したユン・ソンニョル(尹錫悦)大統領が取り調べに対し、供述拒否権を行使し、映像録画も拒否したと明らかにした。また、逮捕状に記載された留置場所がソウル拘置所であるため、警護などを理由に留置場所を変更することは不可能だとしている。

公捜処は同日午前10時33分、ソウル市龍山区漢南洞にある大統領官邸でユン大統領を逮捕し、約20分後の午前10時51分に公捜処庁舎へ護送した。

公捜処関係者によると、ユン大統領の取り調べは、午前11時から午後1時30分までイ・ジェスン公捜処次長が、午後2時40分からはイ・デファン捜査3部長検事が、それぞれ担当したという。同関係者は記者団に「ユン大統領は供述を拒否しており、映像録画も拒否した。声明文の提出もなかった」と伝えた。同関係者は、ソウル拘置所内におけるユン大統領の警護区域・人員配置については「ソウル拘置所と警護処が協議すべき事項だ」としている。

公捜処は拘束令状についても逮捕状を発付したソウル西部地裁に請求するとみられる。同関係者は「通常、逮捕状を受けた裁判所で拘束令状を請求する。義務ではないが、慣例上そうしていると理解している」と述べた。一方、ユン大統領側は、管轄であるソウル中央地裁で令状を発付すべきだと主張している。

公捜処はユン大統領に対する拘束令状が発付された場合、検察と拘禁期間(最長20日)を10日ずつ分けて取り調べる方針。

公捜処関係者は、午後9時以降の深夜の取り調べについては「まだ決定はないが、拘束令状請求など緊急の理由がある場合は許可される」と述べたうえ「通常、供述調書の閲覧などを考慮し、午後7~8時ごろに深夜の取り調べの同意を得る」と説明している。

(c)news1/KOREA WAVE/AFPBB News

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