【KOREA WAVE】内乱首謀者容疑で逮捕された韓国のユン・ソンニョル(尹錫悦)大統領が、約11時間にわたる高位公職者捜査処(公捜処)の取り調べを終え、ソウル拘置所で初めての夜を過ごした。
公捜処と法務省によると、ユン大統領は15日、政府果川庁舎内の公捜処で10時間40分にわたる取り調べを受けた後、車で約10分の距離にある京畿道義王市のソウル拘置所に移送され、容疑者待機室で夜を過ごした。憲政史上、現職大統領が捜査機関に逮捕され、容疑者として調書が作成され、拘置所に収容されたのは初めてのことだ。
ユン大統領が収容された容疑者待機室は、拘束令状の発付可否が決定するまで容疑者が過ごす場所であり、一般の収容者とは分離された約3坪(約9.9㎡)ほどの事実上のワンルーム型独房だ。仕切りのあるトイレ、テレビ、折り畳みマットレス、布団など最低限の設備が提供されている。留置期間中は囚人服を着用せず、24時間体制で監視カメラが設置されているとされる。
ユン大統領は「拘束収監」ではないため、留置時の身体検査や「マグショット」撮影はなかったとされる。
現職大統領の留置という前例のない事態であるため、警護処が拘置所内でどのようにユン大統領を警護するかについては機密事項として公開されていない。ただ、一部の警護処職員がユン大統領とともにソウル拘置所に入ったと伝えられる。
公捜処での取り調べが終了するのに先立って、警護処はソウル拘置所を訪れ、内部外部の地形や危険要素、警察の配置規模を点検した。公捜処での取り調べ中には「取り調べ警護」を担い、留置期間中も「留置警護」を継続する方針だ。現職大統領の留置に対応した警護規定がないため、警護処はソウル拘置所と具体的な警護方法について協議を続けているとみられる。
公捜処が2日目の取り調べを終えた後、逮捕時点から48時間以内である17日午前10時33分までに拘束令状を請求した場合、その際もユン大統領は令状実質審査後、令状発付の可否が決定するまでソウル拘置所の容疑者待機室で待つことになる。これまでに「非常戒厳」宣布を主導したとされるキム・ヨンヒョン(金龍顕)前国防相も、昨年12月8日に検察に緊急逮捕された後、容疑者待機室で拘束令状実質審査の結果を待った。
裁判所が拘束令状を発付した場合、現職大統領として警護対象である点や、過去の前職大統領の収監例を踏まえると、他の収容者と分離された独房に収容される可能性が高い。
ユン大統領が拘束された場合、最長20日間、ソウル拘置所に滞在しながら公捜処と検察の捜査を受けることになる。事前に公捜処と検察は、拘束令状が発付された場合、10日ずつ捜査を分担することで合意しており、検察は10日間の捜査を経て翌月初めに起訴するかどうかを決める見通しだ。
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