【KOREA WAVE】ソウル中央地裁は16日午後5~7時、ユン・ソンニョル(尹錫悦)韓国大統領が請求した逮捕適否審査を進めた。ユン大統領は警護上の問題を理由に出席せず、弁護団のみが出席した。
逮捕適否審査は、容疑者が裁判所に対して逮捕の適法性の判断を請求する制度。裁判所は捜査関係書類や証拠物を調査し、逮捕を維持するか否かを決定する。裁判所は請求書が受理されてから48時間以内に容疑者を審問し、終了後24時間以内に釈放するかどうかを決定しなければならない。
裁判所行政処の資料によると、昨年、地方裁判所が逮捕・拘束適否審査を受理して採択の可否を決定するまでにかかった平均処理期間は1.3日だった。
ユン大統領側は15日午後6時ごろ、ソウル中央地裁に逮捕適否審査請求書を提出した。平均処理期間を考慮すれば、早ければこの日午後11時ごろには結果が出る可能性がある。
ただ、大統領に関する事案であるため、裁判所の判断に時間がかかる可能性もある。また、逮捕・拘束適否審査の大半が「拘束」の適否審査であり、逮捕適否審査の請求件数は多くないため、単純比較は難しい。
ユン大統領を支援するソク・ドンヒョン弁護士は出席に先立ち記者団に「大統領が留置状態にあり、警護や儀礼上の問題から裁判所に出席しようとすると多くの準備が必要であり、裁判所側にもそれ相応の手続き的準備が必要なため出席しなかった」と述べた。そのうえで「逮捕適否審査を請求しておきながら、権利を放置するつもりはないという点を明確に申し上げる」と強調した。
また逮捕状が請求されたソウル西部地裁ではなく、ソウル中央地裁に逮捕適否審査を請求した理由について「逮捕適否審査は管轄裁判所が逮捕された容疑者の現在の所在地に基づく。現在、大統領はソウル拘置所に留置されている。ソウル拘置所の管轄裁判所はソウル中央地裁だ」と指摘した。
刑事訴訟法によると、逮捕後48時間以内に拘束令状請求の可否を決定する必要がある。ただ、裁判所が逮捕適否審査のために捜査関係書類と証拠物を受理した時点から、決定後に返却するまでの期間は「48時間制限」から除外される。このため、公捜処によるユン大統領への拘束令状請求の時点は当初の予想より遅れる見通しとなった。
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