徳山海上保安部は巡視艇の船長だった職員が船内での飲酒を許可し、自らも酒を飲んでいたとして減給10分の1、2か月の懲戒処分としたと発表しました。
懲戒処分を受けたのは現在、松山海上保安部に所属する50歳の男性職員です。
徳山海上保安部によりますと、男性職員は徳山海上保安部の巡視艇の船長だった2022年12月から2023年5月の間、海上保安部の部内通達に反して、乗組員に対して船内での飲酒を不正に許可し、自らも船内で酒を飲んでいたということです。
男性職員は「船内融和の機会として許可した」と話しているということで、飲酒の機会は半年間で27回に及んでいました。
飲酒は執務時間外に行われていたということですが、海上保安部が通達で定める「飲酒が許可される場合」には該当していませんでした。
乗組員から「飲酒が行われている」との相談があり、今回の不正が発覚しました。
徳山海上保安部は「職員に対する教育・指導を徹底し再発防止につとめて参ります」とコメントしています。