改正戸籍法の施行に伴い、先月(3月)以降、本籍地以外の役所でも戸籍の証明書を取得できる「広域交付」が始まりましたが、岩国市は、誤って別人の除籍謄本を交付するミスがあったと発表しました。
誤って交付されたのは同姓同名で、筆頭者も同姓同名、本籍地も同じ自治体の人物だったということです。(15日)
岩国市によりますと、今月(4月)1日、市の出張所を訪れた女性が母親の除籍謄本を請求しました。
市は、対象者の除籍謄本2種類を交付しましたが、その後、このうち1通が別人の除籍謄本であると、女性側の司法書士事務所から指摘を受けたということです。
市が改めて調べたところ、誤って交付されたのは女性の亡くなった母親と同姓同名で、さらに除籍謄本の筆頭者も同姓同名、本籍地も同じ自治体の人物のものでした。
市は「氏名だけで判断してしまい、生年月日なども確認するべきだった」とし、今後、請求者本人にも内容を確認してもらうことなどを徹底するとしています。
改正戸籍法の施行に伴い、先月(3月)1日以降、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書や除籍証明書を請求できるようになっています。