阿武町の4630万円の振込ミスに端を発した電子計算機使用詐欺事件で、1審で有罪判決を受けた田口翔被告(26)の控訴審判決公判が、このあと午後3時から広島高等裁判所で開廷します。
田口被告は午後2時半ごろ、弁護団とともに引き締まった表情で広島高裁へ入りました。
この事件は田口被告が、おととし4月に阿武町から自身の口座に誤って振り込まれた4630万円をネットカジノで使う際に、自らの口座から決済代行業者の口座に振り替えたことが電子計算機使用詐欺の罪にあたるとして起訴されているものです。
1審で田口被告側は一連の行動が「電子計算機使用詐欺の罪にはあたらない」などとして無罪を主張していましたが、山口地裁は去年2月、懲役3年・執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
田口被告側が控訴し開かれた2審でも「電子計算機使用詐欺罪」の成立が争点となっていて、田口被告側は1審と同様無罪を主張しています。