阿武町の4630万円の振込ミスに端を発した電子計算機使用詐欺事件で、1審で有罪判決を受けた田口翔被告の控訴審判決が、10日午後、広島高等裁判所で言い渡されます。
田口被告はおととし4月、自身の口座に振り込まれた4630万円が阿武町から誤って振り込まれたものと知りながら、別の口座に振り替え不法の利益を得たとし「電子計算機使用詐欺」の罪に問われています。
1審の山口地裁は、懲役3年・執行猶予5年の有罪判決を言い渡し、被告側が控訴していました。
2審でも1審同様、田口被告側は無罪を主張していて、一連の行動が「電子計算機使用詐欺罪」にあたるか否かが争点となっています。
判決は10日午後3時から広島高等裁判所で開かれ、2審の判決の行方に注目が集まります。
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