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軽自動車は4人しか乗れない? 条件付きで5人乗車できる方法が存在した!

くるまのニュース 2019年6月28日 11時30分

今やファーストカーとして十分な実力がある軽自動車ですが、乗車定員が最大4人という点でファミリーカーの選択肢から外れてしまった人もいるのではないでしょうか。実は、道路交通法である条件を満たすことによって最大5人まで乗ることができるのです。

■ファミリーカーとして実力十分な軽自動車だが乗車定員がネック

 ひと昔前までは、近所へ移動するためのアシとして使用されることの多かった軽自動車。しかし、近年発売される軽自動車は外観もコンパクトカーに負けないほどスタイリッシュになり、安全装備や快適装備については普通車顔負けの仕上がりとなりました。

 軽自動車の販売比率は1980年には約20%でしたが、2018年には約40%まで増えています。この数字を見ると、軽自動車をファーストカーとして使っている人もかなり多いことが予測されます。

 軽自動車は登録車とは違いさまざまな制約があります。エンジンは排気量660cc以下、全長3.4m×全幅1.48m×全高2m以下(1998年10月の規格改定に基づく数値)、貨物積載量350kg以下で、乗車定員は4名以下に限定されます。

 コンパクトな車体は日本の狭い道路では取り回しが良く、660ccの排気量でも街中を走るには十分な性能です。しかし、すべての軽自動車は乗車定員が4名以下と決まっているため、家族構成が5人以上の家庭ではファーストカーになり得ないといえます。

「5人以上人が乗る場合は軽自動車では無理」と思うはずですが、実は合法的に5人乗れてしまう条件があるのです。

 道路運送車両法の保安基準第53条には「自動車の乗車定員は、12歳以上の者の数をもって表すものとする」とされており、乗員が満12歳以下の児童であれば、定員における大人1人が1.5人分と換算されます。

 つまり、満12歳以下の児童3人であれば大人2人と換算することができ、大人2人が前席に座り、満12歳以下の児童3人が後席に座る場合は、乗車定員4名のクルマでも合法的に5人乗ることができるのです。

 しかし、4人乗りの軽自動車はシートベルトが4人分しか設置されておらず、6歳未満の幼児をクルマに乗せる場合にはチャイルドシートの装着義務もあります。ですがここにも抜け穴があるのです。

■法で許されてはいるが、安全面ではオススメできない

スズキ スペーシアギアの後席

 道路交通法施行令、第26条の3の2の第2項では、チャイルドシートの装着免除についての記述があります。

 それは「座席の構造上、チャイルドシートを固定することができないとき」そして「定員内の乗車で、乗車人員が多人数のため乗車する幼児全員にチャイルドシートを使用すると全員が乗車できなくなるとき」です。

 これは、「乗車定員範囲内なのにチャイルドシートを取り付けることによって乗れなくなる場合は、チャイルドシートの装着を免除します」ということになります。

 では、チャイルドシートを必要としない児童が乗る場合はどうでしょうか。この場合についても道路交通法施行令、第26条3の2第2項の1で記されており、内容は「乗車定員範囲内なのにシートベルトが足りない場合は装着義務が免除される」となっています。

 ただし、同法では「可能な限りチャイルドシートやシートベルトを装着する」とありますので、シートの幅などに余裕がある場合は可能な数だけ装着することが求められています。

 以上のように、「チャイルドシートが付かない」「シートベルトが足りない」の両方の場合において、法に適した乗車定員範囲内であればこれらが免除されることになり、4人乗りの軽自動車であっても合法的に5人乗ることができるというわけです。

 しかし軽自動車の5人乗りは「法で認められているが危険な行為」であることをしっかりと認知しないといけません。シートベルトをしない、チャイルドシートを付けない、このような状態でもし事故を起こしたら、後席の乗員が大けがをしてしまうことは必至です。

「うちは子どもが3人いるけど、12歳になるまでは軽自動車で大丈夫」もしこのように考えて、今でも軽自動車で5人乗りをしている人がいるとしたら、安全のために5人乗り以上の乗用車に乗り換えることをオススメします。

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