春は新生活が始まる時期です。同時に運転免許を新たに取得して日常的にクルマを使用する人も増える傾向にあります。運転免許取得時には初心者マークを付けなければいけないといわれますが、付けていない場合にはどのような違反に該当するのでしょうか。
■初心者マークをつけずに運転するとどうなるのか?
自動車運転免許を取得すると、初心者マークをつけることが義務付けられています。
初心者マークを付けずにクルマの運転をすると、罰則などはあるのでしょうか。
「若葉マーク」とも呼ばれることもある初心者マーク。
運転免許を取得してから通算して1年未満の運転者は、初心者マークを取り付ける(表示)ことが道路交通法第71条の5第1項により定められています。
表示場所は、車両前後の両方に地上0.4m以上、1.2m以下の見やすい位置となり、軽自動車を含む普通自動車、準中型自動車が対象です。
違反すると「初心者標識表示義務違反」とされ、違反点数1点および反則金4000円が科されます。
初心者マークをつける義務期間は、免許を取得してから1年間とされていますが、1年を過ぎたからといって外さなければならないというわけではなく、自信がなかったり、不安を感じるようであれば継続してつけていることに問題はありません。
初心者マークについて、ある警察署の交通課広報担当は以下のように話します。
「初心者マークをつけていると、周りの運転手も車間距離を大きく取ってくれたり、車線変更などするときは進入を譲ってくれたりと配慮してくれます。
そのため、初心者マークをつけるということは、自分の身を守ることだと認識してほしいです。
また自分が初心者マークを外せる時期が来たときには、相手に対して思いやりのある運転ができるドライバーになっていてほしいです」
※ ※ ※
一方で、周りの運転手は初心者マークを付けた車両に対して、配慮しなければいけないというルールが道路交通法第71条5の4で定められています。
これは、危険防止のためやむを得ない場合を除き幅寄せや車間距離が短いなかでの割り込みをしてはいけないというものです。
違反した場合には、大型車(中型車、準中型車を含む)が7000円、普通車・二輪車が6000円、小型特殊が5000円、行政処分点数1点となります。
初心者マークは、ただ運転に慣れていないことをアピールするだけではなく、円滑な交通社会をおこなうために重要なマークだといえます。