クルマを運転していると、自分では気が付かないうちのほかのクルマの迷惑になっていることがあるかもしれません。自分では気づきにくい迷惑行為とは一体どんなものでしょうか。
■もう少し周りを見て!自分では気がついていない迷惑行為
日常的にクルマを運転していることで、自分なりの運転方法や車内での過ごし方を確立している人も多いでしょう。
しかし、それらの行為のなかには周りの人の迷惑になっていることもあるかもしれません。では、どのような行為が迷惑になる可能性があるのでしょうか。
SNSでは、日常での運転マナーに関する賛否の声が多く見受けられます。
とくに、クルマ側と歩行者側で見られるものとしては、雨天走行時の水たまりの巻き上げが迷惑という事例が挙げられています。
水たまりでは、クルマの走行の勢いによってはかなりの水をはね上げてしまいます。
水たまりや泥のはね上げは、クルマのフロントガラスにかかれば視界不良に、歩行者にかかれば全身が汚れてしまう可能性もあり得ます。
実際、道路交通法第71条第1項では「泥土、汚水などを飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること」と定められており、違反した場合に普通車では6000円の反則金が科されます。
また、クルマの窓を開けての喫煙に関する声も多く聞かれます。SNSでは、「タバコの煙が入ってきて最悪」「近くのクルマで吸っている人がいて車内がタバコ臭くなった」という声が挙がっており、車内に入るタバコの臭いや煙を懸念する意見が多くあります。
実際にタバコによって迷惑な経験をしたD氏は「隣のクルマで運転手がタバコを吸って運転していたようで、その灰が自分のクルマの窓から車内に入ってきました」と語ります。
一方で、運転中の喫煙について窓から手を出す行為は違反となる可能性もあるようです。警察庁の担当者は次のように話します。
「違反に該当するかは具体的な事例により判断されるため、一概にお答えできませんが、道路交通法第70条に規定する『安全運転義務違反』に該当する恐れがあります。
第70条とは『運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」』というものです」
安全運転義務違反の普通車の罰則は、違反点数2点・反則金9000円です。
■ライトの眩しい問題や、配慮が必要なすれ違い問題はどうする?
SNSなどでも非常に多く見受けられる、ヘッドライトの眩しさについてです。
とくにシートポジションや全高が低いクルマでは、後続車のヘッドライトがルームミラーやサイドミラーから運転者の視界に入り込み、眩しいと感じる場合も多いようです。
しかし、実はヘッドライトの消灯は道路交通法第52条に違反する危険性があり、安易にしてはいけない行為となっています。
ただし、夜間、常に点けておくことが義務付けられているのではなく、対向車とのすれ違いや先行者を追従する際に交通の妨げとなる可能性がある場合は、道路交通法第52条2により、消灯やロービームの使用が可能となっています。
また、運転マナーの面では、狭い道でのすれ違い方もトラブルの元となります。
SNSでも「狭い場所でのすれ違いが怖い…」といった投稿が見受けられ、とくに初心者やクルマを買い替えたばかりでボディサイズに慣れていない人の場合、車幅感覚をつかみにくく狭い道では運転がしづらく感じるかもしれません。
住宅街などではクルマが1台ずつしか走行できないような道もあり、かならずしも余裕を持ってすれ違えるとはいえないでしょう。
よって、広い場所があればバックして道を譲ったり、互いに可能な限り端へ寄って走行したりと思いやりのある運転が必要になります。
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前述した行為は「迷惑行為」と認識されることが多い行為であり、「違反行為」ではありません。
かならずしも改善することが義務であるとはいえませんが、ほかのクルマに配慮することで、運転者同士が快適かつ安全に走行できる可能性は高くなると考えられます。
日頃から自身の行動や運転の仕方が迷惑になっていないか、周りを見て少しずつ改善していくことが重要かもしれません。