普段、運転しているとウインカーを出さずに車線変更する人を見かけることがあります。しかし、合図無しの車線変更は違反行為ですが、どのような罰則があるのでしょうか。
■ウインカーを出さずに車線変更や右左折するのは違反?
クルマで走行している際、車線を変更する場合にはウインカーを出すのがルールです。
しかし、実際に運転しているとウインカーを出さずに車線変更をおこなうユーザーを見かけることがありますが、どのような違反に該当するのでしょうか。
ウインカーの正式名称は「方向指示器」と名付けられており、進路変更や右左折の際に方向指示を周囲に示すための装置です。
そんななか、このウインカーを使わずに車線変更をおこなっている人が多いというのがアンケートで明らかになっています。
日本自動車連盟(JAF)が2016年6月に全国の自動車ユーザー6万4677名に実施した「交通マナーに関するアンケート調査」で、「方向指示器(ウインカー)を出さずに車線変更や右左折するクルマが多いか?」というアンケートをおこないました。
その結果、「とても思う(29.4%)」、「やや思う(47.7%)」となっており、約80%の割合でウインカーを出さずに車線変更や右左折しているクルマが多いと回答しています。
では、このアンケートから5年経った2021年の現在までのデータに関して、JAFの広報担当者は「2016年以降アンケートの実施をおこなっていないため、データを持ち合わせていません」と説明。
またSNSをみても、「右左折する手前でウインカーカチッとする人いるけど、めちゃくちゃ危険!余裕を持って合図出してほしい」「ハンドルを切って出す人見たことある」「直前ウインカー多すぎてほんとに怖い」といったような声が多く見受けられています。
ウインカーの使用については、道路交通法第53条にて「車両の運転者は、左折、右折、転回、徐行、停止、後退、または同一方向に進行しながら進路を変える時は、方向指示器または灯火により合図をし、かつこれらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない」と定められています。
また、交差点についても道路交通法第53条第2項にて同様の規定がされています。
仮にウインカーを正しく使用しなかった場合には、「合図不履行違反」として、違反点数1点、反則金は普通車の場合6000円、罰金は5万円以下が科せられます。
また、ある警察署の交通課の担当者は、ウインカーの使用について以下のように話します。
「右左折や車線変更をする際は必ずウインカーで合図をおこなうようにお願いします。仮に合図を行わなかった場合は取り締まりの対象になります。
最近は、ウインカーを出さずに車線変更をする人が多く見受けられるので、気をつけていただきたいです」
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ウインカーは、周囲への車線変更や右左折を知らせるものでもあるため、交通事故を防ぐためにも必ずルールを守って利用するよう心がけることが大切です。
■ウインカーの正しく使用する方法知ってる?
ウインカーの正しい使い方については、道路交通法施行令第21条に細かく明記されています。
右左折する場合には、右左折する地点の30m手前の地点に達した際に、左側または右側のウインカーを操作し、転回(Uターンなど)する際は転回する地点の30m手前からウインカーの操作をおこないます。
車線変更をする場合は、車線変更をする3秒前にウインカーを操作し、車線変更が終わるまでウインカーを操作します。
一方で、ウインカーを使用し続けることも法律違反になる場合があります。
道路交通法第53条の第4項では、「車両の運転者は、右左折や車線変更などを含め規定されている行為が終わった時は合図をやめなければならない」と定められています。
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前述の警察署の交通課担当者も、「ウインカーのつけっぱなしもトラブルの元になるのでやめましょう」と話しています。
ウインカーを継続的に使用することで、周囲を混乱させてしまうこともあるため、注意が必要です。