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パトカー追い抜くのは問題ある? 追い抜き/越しは慎重に! 状況次第で「あおり運転」に該当も!?

くるまのニュース 2022年6月8日 14時10分

高速道路を走行していると時折パトカーを見かけることがあります。なかなか追い抜くのに勇気がいるパトカーですが、追い抜いても違反にならないのでしょうか。

■パトカーに限らず、追い抜き/追い越しにはルールがある! 状況次第では「あおり運転」と見なされる?

 高速道路を走行していると、白黒パトカーや覆面パトカーに遭遇することがあります。
 
 快調に走行しているとそのまま追い抜いてしまいたくもなりますが「パトカーを追い抜くのはなんだか気がひける」という人も多いかもしれません。
 
 では、パトカーを追い抜くまたは追い越す行為は問題ないのでしょうか。また、どのようなルールがあるのでしょうか。

 クルマが走行するうえで、「追い抜き」と「追い越し」という言葉があります。

 追い抜きは、複数車線がある道路にて、進路変更せずに前方のクルマを抜いていくことで、道路交通法には記載がありません。

 一方の追い越しは、前方のクルマに追いついた際に車線変更をして越していくことを指し、道路交通法 第二条二十一では「追越し 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう」と記載されています。

 そうしたなかで、高速道路を走行するパトカーは基本的に制限速度と同等のスピードで走行しており、左側の車線を巡航している様子が多く見られます。

 また、高速道路では、通常の白黒ボディに赤い回転灯を装備したパトカーだけでなく、一般車両に溶け込んだ覆面パトカーが見られることも多く、こちらも白黒のパトカー同様に制限速度と同等のスピードで走行しています。

 走行中のパトカーについて、警察関係者は「パトカーは緊急車両ではありますが、基本的に緊急出動時を除いて、一般車両と同じ扱いになるため、パトカーを高速道路および一般道路で追い抜くことは違反にはなりません」といいます。

 一方で「ただし、追い抜く際に速度超過をしていたり、法律的に違反にあたる追い抜きや追い越しをした場合には、取り締まりを受けることもあります」として、違反とみなされるケースがあることも説明しています。

 当然のことではありますが、制限速度と同等のスピードで走行しているパトカーを追い抜く際には、それ以上の速度を出す必要があるため、必然的に速度超過になる可能性もあります。

 また、速度超過以外で違反となる可能性があるのが、高速道路で「追越車線」を継続的に走行することです。

 追い抜き時や追い越したまま追越車線(右側車線)を継続的に走行することは車両通行帯違反となり、その場合には反則金6000円(普通車)、違反点数1点が科せられます。

 そのほか、前方のクルマとの車間距離においても、道路交通法第26条第1項で「追突を避けるための必要な距離を保たなければならない」と記載。距離不保持違反となり、一般道路と高速道路で名称や罰金、反則金、違反点数が異なります。

 また、追い越し行為に関しては、道路交通法第30条にて追い越しを禁止している場所が記載されており、主に標識や黄色・白色の実線で定められているほか、交差点や坂道などが該当。追い越し違反となった場合には、反則金9000円(普通車)、違反点数2点が科せられます。

※ ※ ※

 このようにパトカーに限らず、追い抜きや追い越しに関しては、さまざまな道路交通法が定められています。

 また、近年は「あおり運転」が問題視されていることもあり、2020年6月には道路交通法が改正・施行され、取締りが強化されました。

 これにより、前述の追い越しや車間距離に関しても過度な行為と見なされればあおり運転として取締りの対象になる可能性もあり、十分に注意が必要です。

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