クルマで駐車場を探しているときに「空いている」と思ったらバイクが停まっていることがあります。クルマ用の駐車場にバイクが停まっているのは問題ないのでしょうか。
■バイクは種類や場所によって、停められる場所が変わる
クルマを所持するにあたって必要になるのが駐車場です。自宅での保管はもちろんのこと、外出先でも駐車場の確保が必要になってきます。
当然、クルマは専用駐車場に駐車しますが、稀にバイクがクルマ専用の駐車場に停めていることもありますが、問題ないのでしょうか。
クルマで出かける際にかならず考えなくてはいけないのが駐車場問題です。大型のショッピングセンターやチェーン展開の飲食店、コンビニでは、駐車場が併設されていることが多いため、基本的に駐車場所に困ることはありません。
一方で、個人経営の飲食店や都心部の商業施設では、駐車場が併設されていなかったり、数台分しか用意されていなかったりと、駐車場所に困ることがしばしばです。
また、初心者ドライバーの場合、空いている駐車スペースが狭かったり、駐車しづらい形になっていたりすると、「駐車したくないな…」と頭を悩ませることもあるでしょう。
ただ、クルマ(四輪車)の駐車スペースは、白線やロープなどで区切られていることが多く、基本的に駐車しても良いスペースかどうかは一目で見極めることが可能です。
また、施設に併設駐車場がなくても、近隣のコインパーキングに駐車することで事なきを得られます。
そんなクルマ以上に、駐車スペースに頭を悩ませているといえるのがバイクのライダーです。
大型のショッピングセンターや高速道路のサービスエリア/パーキングエリアなどでは、バイク専用の駐車スペースが設けられていることがほとんどです。
しかし、場所によってはクルマ車用の駐車場もしくは、自転車などを停める駐輪場しかなく、駐車スペースに困ってしまうということもあるでしょう。
駐車場もしくは駐輪場に停めるべきか、普段からバイクに乗っているライダーでも迷ってしまうことは少なくないようです。
SNSを見てみると、駐車場の写真とともに「ここってバイク停めていいのかな?」とのコメントが見られたり、「〇〇に行くけど、あそこって二輪用の駐車場あったっけ…」と不安そうな様子を見せるユーザーがいたりします。
このように悩むライダーがいるなかで、スーパーの駐輪場には大型なバイクが停めてあったり、小型なバイクがコンビニの四輪車用駐車スペースに停めてあったりと、ライダーによって駐車スペースの認識は異なる可能性があります。
なお、SNSを見てみるとクルマのドライバーから「クルマ用の駐車スペースからバイクを移動するよう」にいわれてしまったライダーもいるようです。
こうした状況を鑑みると、バイクのライダーだけでなく、クルマのドライバーもバイクの正しい駐車スペースを把握し、互いに駐車スペースを譲り合う必要がありそうです。
■バイクの正しい駐車場所はどこ? 原則はそれぞれの所定に停めること
では、バイクの正しい駐車場所はどこになるのでしょうか。
首都圏の警察署交通安全課の担当者は「バイクは排気量によって車両区分が異なり、駐車スペースも変わってきます。自身のバイクの区分を確認して、正しいスペースに停める必要があります」と話します。
駐車場の定義については、駐車場法の第1章第2条第2項に明記されており、路上駐車場(駐車場の中に区画されている駐車枠)は、「自動車の駐車のための施設」と記載されています。
「自動車」の定義は、道路交通法第2条第1項第9号によると「原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車その他の小型の車で政令で定めるもの」とされています。
また道路交通法施行規則の第1条の2によると、原動機付自転車は50cc以下の排気量が対象になると定義されており、原付バイクは駐輪場に停めるのが正しい駐車方法です。
また一部の駐輪場では、道路交通法ではなく道路運送法を用いて利用約款を設けているところもあり、道路運送法の場合では、125cc以下の原付二種まで駐輪場に駐輪が可能となります。
このように、クルマやバイクを停められる場所は、駐車場によってケースバイケースであり、施設のルールに沿って対応することが求められます。
パーク24が運営するタイムズの利用約款には「自動二輪車、原動機付自転車、足踏自転車、小型特殊自動車は駐車することができません」と記載されており、原則として、バイクはクルマ用の駐車場に停めることが出来ないようです。
さらに、マンションなどの賃貸物件では、マフラーによる火傷や転倒によるケガのリスクを考慮し、原付バイクを含むバイク自体を停めることができない場合もあり、原付バイクを活用する際は、クルマやバイクとルールが異なるので注意するようにしましょう。