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「ゴールド免許に影響なし!」 免許更新に響かない「交通違反」があった! 点数がつかない「5つの違反」とは

くるまのニュース 2022年11月1日 9時10分

クルマを運転している時に交通違反をしてしまうと、反則金の納付のほか違反点数が加算されます。一方で点数がつかず免許更新に影響のない交通違反が存在するといいます。どういったものなのでしょうか。

■ゴールド免許に影響なし!? 点数のつかない「違反」は

 クルマを運転している時は交通ルールを遵守する必要があります。
 
 一方で交通違反をしてしまった際、多くの場合は反則金の納付のほか違反点数が加算されますが、なかには点数がつかず免許更新に影響のない交通違反が存在するといいます。
 
 では具体的にどういった交通違反なのでしょうか。

 クルマを運転中にうっかり交通違反をしてしまい、警察官に切符を切られてしまったという経験がある人はいるのではないでしょうか。

 切符を切られると、多くの場合反則金納付のほか、違反点数が累積されます。

 この違反点数が累積する「点数制度」とは、ドライバーが交通違反や交通事故を起こした場合に点数を付け、過去3年間の合計点が一定の基準に達したときに免許の停止や取り消しの処分をおこなうというものです。

 点数制度は、減点方式と勘違いされることがありますが、違反点数が加点される累積方式であり、例えば1年間の間に点数2点の「指定場所一時不停止等違反」と、点数1点の「座席ベルト装着義務違反」をしてしまった場合、合計3点が累積します。

 また、前の交通違反と後の交通違反との間が1年以上無事故・無違反の場合には、前の交通違反の点数は累積されません。

 このほか、2年以上無事故・無違反の状態で3点以下の交通違反をした場合でも、その後3か月以上無事故・無違反で経過すると、その点数は累積しないというルールがあります。

 ただしこれらの場合、点数は累積されないものの違反歴として残り、ゴールド免許でなくなってしまうなど次回の免許更新には影響するため注意が必要です。

 一方で、なかには点数がなく、運転免許の更新に影響しない交通違反があります。

 点数が累積しない交通違反は、「泥はね運転」「公安委員会遵守事項違反」「運行記録計不備」「警音器使用制限違反」「免許証不携帯」の5種類です。

 では、それぞれどういった交通違反なのでしょうか。

 まず1つ目の泥はね運転は、道路交通法第71条第1号に規定された交通違反であり、車両などの運転者がぬかるみや水たまりを通行する際は泥土、汚水などを飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないよう泥よけ器を付け、または徐行などをしなければならないと決められています。

 泥はね運転をおこなった場合、普通車で6000円の反則金が科されることがあります。

 2つ目の公安委員会遵守事項違反は、道路交通法第71条第6号に定められており、公安委員会が道路における危険を防止し、交通の安全を図るため必要と認めた事項を守らなければいけないと規定されています。

 具体例としては、木製サンダルやゲタなど運転操作に支障をおよぼすおそれのある履物をはいて車両などを運転しないこと、イヤホンを付けてラジオを聞くといった安全運転に必要な音・声が聞こえない状態で運転しないことなどが挙げられます。

 公安委員会遵守事項違反は、東京都であれば東京都道路交通規則、愛知県であれば愛知県道路交通法施行細則など各都道府県公安委員会でそれぞれ決められており、都道府県でもそれぞれ違いがあるため、住んでいる地域の道路交通規則を確認してみると良いかもしれません。

 公安委員会遵守事項違反に該当する行為をすると、普通車で6000円の反則金が科される可能性があります。

■このほか免許更新に影響しない「交通違反」とは

 3つ目の運行記録計不備は、道路交通法第63条の2第1項に定められた交通違反であり、運行記録計、一般的に「タコグラフ」と呼ばれる装置を特定の貨物自動車などに備えなかった場合に違反が成立します。

 この違反をすると大型車で6000円、普通車で4000円の反則金が科されることがあります。

 なお、対象となる車両は「車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上の貨物自動車」や「車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上の被けん引車をけん引する自動車」であるため、普通乗用車を運転する人にはあまりなじみのない違反といえるでしょう。

5つの交通違反はゴールド免許に影響しない!

 4つ目の警音器使用制限違反は、道路交通法第54条第2項に定められた違反であり、車両などの運転者が危険を防止するためやむを得ない場合を除いて、道路標識によって指定された場所や区間以外では「クラクション」を鳴らしてはいけないというものです。

 警音器使用制限違反については車両の種別にかかわらず、一律3000円の反則金が科されます。

 5つ目は免許証不携帯の違反であり、道路交通法第95条第1項に規定されています。

 この法律により、自動車または原動機付自転車を運転するときは、その自動車などにかかわる運転免許証を携帯しなければならず、違反した場合には車種に関係なく一律3000円の反則金が科されます。

 この違反については、ほかの交通違反で取り締まりを受けたことがキッカケで発覚するケースが多くなっています。

※ ※ ※

 今回掲載した5種類の交通違反については、点数がないため違反をしても次回の免許更新には影響しません。

 しかし、いずれも交通の安全や円滑をはかる目的で定められた交通ルールであるため、違反をしないように十分注意して運転しましょう。

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