街のクルマを見ると、しばしば「車庫証明ステッカー」を貼っていないクルマを見かけます。貼らなくても問題ないのでしょうか。
■丸い「車庫証明ステッカー」貼らないとダメ?
街中にいるクルマを見ると、リアウィンドウなどに貼られる「車庫証明ステッカー」を貼っていないクルマをよく見かけます。
では、車庫証明ステッカーは貼らなくても問題ないのでしょうか。
車庫証明ステッカーは「自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)」という法律にもとづいたもので、正式には「保管場所標章」といいます。
クルマを登録する際に、そのクルマの保管場所が確保されていることを証明する、いわゆる「車庫証明」を取得すると、ステッカーが一緒に配布されます。
ステッカーの貼り付けに関しては、車庫法第6条2項に「前項の規定により保管場所標章の交付を受けた者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該自動車に保管場所標章を表示しなければならない」と明記されています。
一方で、車庫証明ステッカーを貼っていないクルマは街中でもよく見かけ、SNSでも「車庫証明ステッカーダサイ」「車庫証ステッカー貼ってない」「車庫証明のステッカー剥がそう」といった投稿も見られます。
しかし、車庫証明ステッカーを貼らないことは法律違反に該当し、原則車庫証明を取得した場合であれば必ずクルマに貼らなければならないことになっているため、剥がしたり貼らない行為は推奨すべきではありません。
ステッカーの貼り付け位置についても法律で定められており、車庫法施行規則第7条では後面ガラスに後方から見やすいように貼り付けなければならないと明記されています。
トラックなど後面ガラスがない場合や後面ガラスがあっても後方から見ることができない場合は、車体の左側面に貼り付けなければならず、貼り付け作業には注意が必要です。
なお、車庫証明ステッカーを貼らないことによる罰則規定は設けられていないようですが、法律違反であることに変わりはなく、車庫証明の不要な一部地域を除き、ユーザーの好みなどによって貼るかどうかを選ぶのではなく、原則貼るべきであるといえます。
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近年、80年代から90年代にかけての国産車が海外で人気を博しています。
現地では日本で使用され中古輸出されたそのままの仕様がとくに人気で、日本向けの装備・仕様にこだわったカスタム「JDM(Japanese Domestic Market)」カスタムが流行っているようです。
そこで、車庫証明ステッカーが日本らしさを演出するということで、海外のオークションサイトではコピー品が流通しているなど、海外では少し変わった捉え方をされているようです。