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意外といる? 「何回も車線変更するクルマ」SNSでも話題!? 車線変更を繰り返すのは違反になる?

くるまのニュース 2023年1月25日 11時10分

クルマを運転している時、状況によっては車線変更するケースもあるでしょう。では何度も車線変更をするのは違反になるのでしょうか。

■何度も何度も「車線変更」これって違反?

 片側2車線以上の道路を運転しているとき、状況に応じて車線変更をするケースもあるでしょう。

 この車線変更について、何度もおこなうことは違反になるのでしょうか。

何度も「車線変更」これって違反?(画像はイメージ)

 クルマで走っているときに、無茶な運転をしているクルマと危うくぶつかりそうになったという経験がある人もいるかもしれません。

 SNS上では、「交通量の多い道路で頻繁に車線変更を繰り返しているクルマがいて危なかった」「ウインカーを出さずに車線変更をしてきた」など、無理な車線変更をおこなうクルマに対して不満の声がたびたび上がっています。

 必要以上に車線変更を繰り返すと後続車両の速度が低下して渋滞の原因になるほか、十分なスペースがないのに割り込む形で車線変更をすると交通事故につながる可能性も考えられます。

 では車線変更を繰り返すことは交通違反に該当するのでしょうか。

 道路交通法第26条の2第1項では「車両は、みだりにその進路を変更してはならない」と定められており、正当な理由なくむやみに進路変更をすることを禁止しています。

 さらに、同条第2項では「車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない」と定められており、突然車線変更をすることによって後方の車両が急ブレーキや急ハンドルで避けなければいけないなど、迷惑を及ぼすような進路変更についても禁止しています。

 つまり、正当な理由もなく車線変更を繰り返したり、無理な進路変更で後方車両に迷惑を及ぼしたりするような運転は、交通違反に該当する可能性があるのです。

 道路交通法第26条の2第1項に違反した場合、罰則や違反点などは科されないものの、同条第2項に違反した場合は「進路変更禁止違反」として違反点数1点のほか、普通車で反則金6000円が科される可能性があります。

 また、無理な車線変更を繰り返すクルマの中には、道路上の黄線を越えて車線変更をしたり、ウインカーを出さずに車線変更したりするケースもあると報告されていますが、実はこれらの行為も交通違反に当たります。

 車両通行帯のある道路では車両通行帯が黄線で区画されていることもありますが、この黄線を越えて進路変更すると道路交通法第26条2第3項により「進路変更禁止違反」となってしまいます。

 緊急自動車に進路を譲る、道路工事などの障害により通行できないといった特段の事情がなければ黄線を越えて車線変更はできません。

 またウインカーを出さずに車線変更をする行為は道路交通法第53条により「合図不履行」という交通違反に該当し、違反点数1点、普通車で反則金6000円が科される可能性があります。

 あまり知られていませんが、ウインカーで合図を開始するタイミングについても道路交通法施行令第21条第1項に明記されており、左か右に進路変更をおこなう際にはその行為をしようとする時の3秒前に合図を出すと決められています。

 無理な進路変更をするクルマについてはウィンカーで合図を出す時間が十分でないことも多く、裏を返せば合図を出す秒数を意識して運転すれば無理のない車線変更ができるともいえます。

 周囲のクルマに迷惑をかけずに車線変更をおこなうためには、合図を出す時間を意識するだけでなく、まわりの状況をよく確認することも大切です。

 車線変更をおこなう場合、進行先の車線をチェックするために前方から視線を外す瞬間があるため、前方の車両に追突することがないよう車間距離を十分にあけておくと良いでしょう。

※ ※ ※

 正当な理由もなくむやみに車線変更を繰り返す行為や無理な車線変更によって後方のクルマに迷惑を及ぼす行為は交通違反に該当する可能性があるほか、交通事故の原因になってしまうこともあります。

 自分が気づかないうちに無理な車線変更をしていたということがないよう、周囲のクルマの状況をよく確認して運転しましょう。

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