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滅多に見ない「紙の運転免許証」が実は凄い! 海外で運転するなら必須の国際免許証は「即日交付」出来るのか

くるまのニュース 2023年3月4日 8時10分

日本で運転する場合には車両区分に応じた運転免許が必要です。では、海外で運転する場合にはどのような手続きをすればいいのでしょうか。

■あまり見かけない「国際運転免許証」とは

 海外に赴いた際にクルマを運転する機会があります。
 
 そのような場合には日本で取得した運転免許証以外に国際運転免許証が必要ですが、どのようなものなのでしょうか。

 海外出張や旅行の際に、現地でクルマを運転する際には各公安委員会が発行する国際運転免許証が必要となる場合があります。

 国際運転免許証は、「道路交通に関する条約(1949年9月19日ジュネーヴ条約)」に加盟しているヨーロッパ、アジア(香港、マカオ)、北アメリカ、南アメリカ、オセアニア、アフリカといった地域の国々で有効です。

 基本的には日本で運転出来る区分に対応した車両が運転出来ますが、渡航先によって異なることがあり、ジュネーブ条約による車両区分は以下のように分けられています。

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 A:二輪の自動車(側車付きのものを含む。)、身体障害者用車両及び空車状態における重量が400キログラム(900ポンド)をこえない三輪の自動車

 B:乗用に供され、運転者席のほかに8人分をこえない座席を有する自動車又は貨物輸送の用に供され、許容最大重量が3,500キログラム(7,700ポンド)を超えない自動車。この種類の自動車には、軽量の被牽引車を連結することができる。

 C:貨物輸送の用に供され、許容最大重量が3,500キログラム(7,700ポンド)をこえる自動車。この種類の自動車には、軽量の被牽引車を連結することができる。

 D:乗用に供され、運転者席のほかに8人分を超える座席を有する自動車。この種類の自動車には、軽量の被牽引車を連結することができる。

 E:運転者が免許を受けたB、C又はDの自動車に軽量の被牽引車以外の被牽引車を連結した車両

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 また、基本的に国際運転免許証があれば日本の運転免許証が無くても運転が可能な場合が多いですがアメリカなどでは国際運転免許証と日本の運転免許証の両方を所持しなければいけない場合もあります。

 なお有効期限は、発給日から1年間となり更新制度はない他、有効期限が過ぎた際には最寄りの警察署や運転免許試験場や運転免許センターなどで返納しなければなりません。

 では、国際運転免許証はどのようにして取得出来るのでしょうか。

 日本の運転免許証(有効期限内)を所持している場合には、都道府県毎の指定警察署や運転免許試験場、運転免許センターで交付されます。

 手続きには、運転免許証とパスポート、写真1枚(縦4.5cm×横3.5cm)に加えて、手数料2350円を持参することで申請出来ます。

 なお国際運転免許証が発給される日数は場所により異なり、例えば運転免許試験場や運転免許センターでは基本的に即日交付が可能です。

 しかし、警察署の場合神奈川県や埼玉県では約2週間後に交付されるといいますが、東京都の場合警察署によっては即日交付が可能になるなど異なっています。

 実際に筆者が東京都内の警察署に赴いた際には、窓口で運転免許証、パスポート・手数料を持参して、写真撮影を行った後に10分も待たずに国際運転免許証は交付されましたが、場所によっては即日交付が出来ないことから海外旅行の1か月前には手続きを済ませておいたほうが良いでしょう。

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