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えっ… ガス欠「反則金9000円」は本当? 条件次第で違反に! ガス欠時に「無料」の配送サービスも存在!?

くるまのニュース 2023年6月27日 11時10分

クルマのトラブルには様々なものが存在しますが、中でも「ガス欠」は運転手自身により防ぐことは可能です。しかし、それでもガス欠を起こした場合はどうなるのでしょうか。

■クルマのトラブル「ガス欠」 いざという時に「無料」でガソリンが届くサービスがある?

 クルマに乗る上で様々なトラブルに巻き込まれる可能性があります。
 
 その中で「ガス欠」はヒューマンエラーとも言えるため、事前に予防することが可能ですが、万が一ガス欠になった場合どうすれば良いのでしょうか。

 ガス欠とは、タンク内のガソリン量が無くなった状況を指します。

 基本的にガス欠を起こす前には給油ランプ(フューエルランプ)が点灯して、運転手にガソリンが少なくなったことを知らせます。

 車種によりランプ点灯後の残走行距離は異なりますが、多くの場合に残量5リッターから10リッター程度で点灯するといわれ、航続距離50kmから100km程度は走行可能なようです。

 では、給油ランプが点灯したらどのようにすれば良いのでしょうか。

 基本的に一般道であれば、ガソリンスタンドまで行くのが最善の手段で、事前に目的地ガソリンスタンドの位置を把握しておくことが大切です。

 高速道路の場合は、ガス欠になる前にサービスエリア/パーキングエリアもしくは一般道に降りて、ガソリンスタンドで給油するなどが考えられます。

※ ※ ※

 万が一にガス欠になった場合は、一般道路の狭い路地や交差点の中央で立ち往生した場合は、周囲の交通を阻害し渋滞を発生させてしまうかもしれません。

 さらに高速道路を走行中に起こったガス欠はガス欠によりエンジンが完全に停止するエンストを起こすとパワーステアリングが効かない、ブレーキをコントロールする油圧が上手く働かないなどの状況に見舞われるため、高速走行中は危険を伴います。

 また無事に停車出来たとしても道路上での立ち往生は危険です。

 そのため、できる限り周囲の交通に注意して路肩や駐車スペースなどの安全な場所に停車させる必要があります。

 停車後も、ハザードランプの点灯と状況に応じて、三角停止版や発煙筒などを用いて、二次災害の対策をとっておきます。

 また高速道路上でガス欠を起こした場合、道路交通法第75条の10「自動車の運転者の遵守事項」により、「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」として、違反点数2点と、反則金9000円(普通車)が科せられます。

■もしガス欠を起こしてしまったらどうする?ロードサービスを利用する手も

 ガス欠を引き起こさないように残量を常に把握しておくことが重要ですが、万が一ガス欠状態になったときの救済措置としては、JAFなどのロードサービスを利用する手があります。

 JAFに入会している場合、燃料代のみで給油サービスを行なえますが、非会員だとサービス料だけで1万6770円が手数料で必要です。

 そんなときには、契約している自動車保険会社のロードサービスに救助を依頼するという方法があります。

 サービス内容としては、JAF同様に燃料をガス欠したクルマを運んでくれるサービスになります。

 距離や給油量などのサービス内容は保険会社によって異なりますが、最近ではロードサービスが手厚いことが多く、ほとんど自動車保険会社で取り扱われています。

ガス欠時にはロードサービスを呼ぶという手段がある(画像はイメージ)

 ガス欠時にガソリンを運んでくれるサービスについて、自動車保険会社の担当者は次のように話します。

「ガス欠になった場合、ロードサービスとしてガソリンを10リッターまで無料で運ぶサービスがあります。

 ロードサービスになるため、使用することで保険料や等級が変わるといったことはありません。

 ただし、保険契約期間中の年1回まで利用が可能なサービスとなっています。

 2回目以降は有料でもガソリンを運ぶという対応は行っておらず、レッカーなどのサービスを手配をします」

 ほとんどが10リットルほどの少ない給油量ですが、1リットルで10kmほど走行できれば100km圏内のガソリンスタンドで再給油できる計算なので、応急処置としての利用を検討してみるといいかもしれません。

※ ※ ※
 
 ガス欠はクルマのトラブルの中でも運転手自身で未然に防げることが多いため、普段から燃料計をこまめにチェックするクセをつけておき予防に努めておくといいかもしれません。

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