運転免許証には無事故・無違反の証である「ゴールド免許」というものがあります。しかし、無事故・無違反でも「ブルー免許」に格下げになってしまう場合があるようです。
■意外と知らない?ゴールド免許の条件とは
運転免許を持っている人の中にはゴールド免許を目指している、あるいはゴールド免許を維持しようと気をつけている人も多いでしょう。
では、ゴールド免許になるための条件とはどのようなものなのでしょうか。
運転免許証は、その帯の色からゴールド免許やブルー免許などと呼ばれています。
実は帯の色はゴールド、ブルー、グリーンの3種類あり「優良運転者」がゴールド、「一般運転者」と「違反運転者」、「初回更新者」がブルー、初めて運転免許を受ける「新規取得者」はグリーンという区分です。
たとえば、免許の新規取得者が交通違反や事故をせずに有効期間3年を経過すると、初回更新者になり、帯の色がグリーンからブルーに変わります。
初回更新者も免許の有効期間が3年であり、またその3年間を無事故・無違反で経過すると次の免許更新でゴールド免許を取得できる、というようにランクアップしていきます。
これらの免許区分は基本的に、更新する年の誕生日の40日前からさかのぼって過去5年間の交通違反や事故の有無によって決まります。
時々、「交通事故を起こす=ゴールド免許でなくなる」と考えている人もいますが、人に怪我がない、いわゆる物損事故については免許の区分に影響しません。
具体的に見ていくと、優良運転者、つまりゴールド免許になるためには継続して免許を受けている期間が5年以上で、なおかつ交通違反や怪我のある事故を起こしていないという条件を満たす必要があり、免許の有効期間は5年と長めです。
また一般運転者は、継続して免許を受けている期間が5年以上で、違反点数3点以下の軽微な違反が1回のみの場合が対象で、こちらも有効期間はゴールド免許と同じ5年間です。
その一方、違反運転者は過去5年間の間に交通違反が複数回あるか、または怪我のある事故を起こしてしまった人が対象で、同じブルー免許でも免許の有効期間が3年間と短めに設定されています。
ゴールド免許になると免許更新時の講習時間が短い、更新手数料が安い、自動車保険料の割引があるなどさまざまなメリットが受けられることもあり、ドライバーの中にはゴールド免許を目指したり、維持したいと考えている人が多く存在します。
では、ゴールド免許になるためにはどのようなことに注意すれば良いのでしょうか。
■ゴールド免許になるにはどうする? 無事故・無違反でもブルーに格下げされる条件は?
前述のように、ゴールド免許を取得するためには交通違反や怪我のある事故を起こさないことが重要です。
交通違反は1回につき違反点数1点から2点のものが多いですが、短期間に繰り返して点数が累積すると免許停止処分を受けるケースもあるため注意しましょう。
またドライバーの不注意によって人身事故を起こすと、相手の怪我の程度にもよりますが、点数が3点以上加算される場合もあります。
免許区分は誕生日の40日前からさかのぼって過去5年間の交通違反と事故歴で判断されるため、仮に誕生日の20日前に交通違反をした場合、対象となる5年間に無事故・無違反であればそのときの更新はゴールド免許になります。
しかし次回更新の際には誕生日の20日前に起こした交通違反の件数がカウントされ、その後無事故・無違反であってもブルー免許に格下げされてしまいます。
がゴールド免許からブルー免許になる事例もあります。
それは更新手続きに行けなかった、忘れていたなどの理由で免許が失効してしまった場合です。
海外旅行や入院などのやむを得ない理由があり、免許失効後から6か月以内に手続きをおこなった場合で、なおかつ一定の条件を満たしていればゴールド免許を交付してもらえる可能性はあるります。
しかし、理由もなくうっかり免許更新を忘れていて失効した場合にはゴールド免許を維持することはできません。
自宅に確実に更新ハガキが届くよう手続きをするなど、免許更新を忘れないようにしておきましょう。
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ゴールド免許を取得するためには、交通違反や人身事故を起こさないことが大切です。
物損事故や免許証不携帯のような点数のない違反は免許の区分には影響しませんが、交通安全のためにも、事故や違反をしないという意識を持って運転すると良いでしょう。