道路上で、駐車スペースを示す「P」とともに「標章車専用」の標識が設けられているエリアがあります。どのような意味なのでしょうか。
■「標章車専用」の標章車って何?
道路に整備された駐車可能なスペースの中には、「P」とともに「標章車専用」と書かれた標識が設置されていることがあります。
一体、標章車とはどういったクルマのことを指すのでしょうか。また、このスペースに一般のクルマは駐車して良いのでしょうか。
道路で駐車可能なスペースには「P」の標識が掲示されています。
「P」の標識は四角いタイプと、丸いもので「8-20」「60分」などの文字が書かれたタイプがあります。「8-20」は8時から20時まで利用できるという時間帯を示し、「60分」は駐車スペースを利用できる時間が最大60分間に制限されていることを示す標識です。
これらの標識とともに、「標章車専用」と書かれているものがありますが、これは補助標識のひとつです。
補助標識とは、駐車禁止や交差点の右左折などの指示標識で示されたルールを詳細に説明したり、ルールの対象となる車種や時間帯などの条件を限定するために設けられています。
「P」とともに「標章車専用」の補助標識が掲出されている場合は、その駐車スペースが高齢者等標章車専用に設けられていることを示しています。
東京都の場合、「高齢運転者等専用駐車区間」に設置されているといいます。
この駐車区間は、官公庁施設や高齢者福祉施設、身体障害者施設、病院などの施設の付近に十分な駐車場がない場合、周辺道路に駐車スペースを設けることで、各施設の利用者へ配慮する役割を持っているのです。
では、そもそも対象となる標章車とはどのようなクルマを指すのでしょうか。
駐車が可能な標章車とは、各都道府県警察に申請し「高齢運転者等標章」を交付されたクルマです。
高齢運転者等標章の交付を申請できるのは、70歳以上の高齢者のほか、聴覚障害や肢体不自由の条件がついた免許証を保有している人、妊娠中や出産後8週間以内の人です。
また、高齢運転者等標章を持っていなくても、「駐車禁止等除外標章(身体障害者等用)」の交付を受けたクルマも駐車が可能です。
駐車禁止等除外標章は、障害があることなどにより身体障害者手帳や療養手帳などを持っている人や、国が定めた特定疾患のある子どもで小児慢性特定疾病医療受給者証を持つ人が、駐車禁止と指定されている区間に例外として駐車を認める制度です。
この2つの標章をフロントガラス前面の見やすい場所に掲示することで、駐車スペースの利用ができます。
なお、標章には対象となるクルマのナンバーが表示されているため、記載されたクルマ以外では使えず、標章を取得しているクルマであっても、対象者以外の人が掲示して駐車することはできないため注意が必要です。
■一般車が停めたら「高めの反則金」が取られる!?
では、標章のない一般のクルマを停めた場合、どうなるのでしょうか。
この駐車スペースは標識の通り標章車専用となっており、一般のクルマは駐車することができません。
高齢運転者等専用駐車区間または高齢運転者等専用時間制限駐車区間では、標章を掲示しないで駐車した場合のほか、標章に記載されたクルマ以外のクルマや高齢運転者等以外の人が駐車した場合には、駐車違反として取り締まりの対象となります。
さらに、これらの場所で駐車違反をした場合、ほかの場所より2000円高い反則金、放置違反金が課されます。
「P」の標識と駐車スペースがあるからといって、必ずしもすべてのクルマが駐車できるわけではないため、標章車専用の標識や時間帯の制限などがないかしっかり確認してから利用すると良いでしょう。
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この「標章車専用」以外にも、一般の車両は駐車できないエリアで、特定の車種や目的を持って運行するクルマのみが駐車可能となる場合があります。
代表的なところでは、「貨物の集配中」や「貨物の積み下ろし」など目的での駐車を可能とするもので、宅配・運送業者のクルマや店舗への納品を行うトラックなどが対象です。
こちらも「駐車禁止」または「P」の標識に加えて「貨物集配中の貨物車を除く」や「貨物の積み下ろしに限る」などと表示されています。
ほかにも、「営業中のタクシー」や「乗降中のバス」など、特定の交通機関の乗降のみ駐車可能となっている場所があるほか、「人の乗降」のみ可能となっている場所では、一般のクルマで人を送迎する場合にも駐車または停車が可能です。
このように、規制標識や指示標識だけでなく、付帯する補助標識もよく確認することが大切です。