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運転中に「ゴリッ!」とタイヤ&ホイール擦ったらどうする? 道路脇の縁石に乗り上げたら「110番」するべき? 気になる対処法とは

くるまのニュース 2023年7月26日 11時10分

クルマを運転中にうっかり縁石に乗り上げてしまった時、どのように対処したら良いのでしょうか。解説します。

■縁石に乗り上げてしまった際の対処法とは

 道路には車道と歩道を分けるための「縁石(えんせき)」が設置されています。
 
 クルマを運転中にこの縁石にうっかり乗り上げてしまった時、どのように対処したら良いのでしょうか。

 縁石について、国土交通省の「歩道の一般的構造に関する基準」の資料には次のように記されています。

「歩道に設ける縁石の車道等に対する高さは、歩行者の安全な通行を確保するため15cm以上とし、交通安全対策上必要な場合や、橋又はトンネルの区間において当該構造物を保全するために必要な場合には25cmまで高くすることができる。

 なお、植樹帯、並木又はさくが連続している等歩行者の安全な通行が確保されている場合であって、雨水等の適切な排水が確保できる場合には、必要に応じ5cmまで低くすることができる」

 縁石の高さは基本的に15cm以上と決められており、状況に応じて5cmから25cmまで高さが異なる場合があります。

 このように縁石はある程度の高さであるため、歩行者として歩道を歩いている際は交通区分が目に見えて分かりますが、一方でクルマに乗っていたら気づかないというケースもあるかもしれません。

 SNSを見ると、「狭い道に入っていったら見えないところに縁石があって乗り上げてしまった…」「縁石乗り上げてタイヤパンクした」「タイヤ擦っちゃった…」といった投稿が見られ、縁石に乗り上げてしまうケースは少なくなさそうです。

 特に慣れない道を運転する際や駐車場などでは、縁石に気づかずうっかり乗り上げてしまうことがあるかもしれません。

 では、クルマを運転中にうっかり縁石に乗り上げてしまった場合、警察に連絡したほうが良いのでしょうか。都内警察署の交通課担当者は以下のように話します。

「縁石に乗り上げてしまった場合は、警察に連絡してください。

 クルマで縁石に乗り上げてしまった場合、縁石が傷つき事故という扱いになります。

 自分で脱出しようするのも運転に支障がある可能性が高く大変危険なため、その場で運転をやめて110番するようにしてください」

 自身の不注意や、路面が滑りやすいなどの悪条件などによって、運転者本人が意図せず引き起こしてしまった事故は「自損事故」という扱いとなります。

 こうした自損を含む交通事故が発生した場合にドライバーが取る措置について、道路交通法第72条第1項では以下のように定められています。

「警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及び損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない」

 自損事故を起こしてしまったにもかかわらず警察への報告を怠った場合、「報告義務違反」として道路交通法違反となります。必ず警察に報告しましょう。

※ ※ ※

 警察に報告する以外に、どのような対処をするべきなのでしょうか。

 まず、乗り上げたら一度クルマから降りて状況を確認することが大切です。その後、抜け出せそうにない場合の対処法について、JAF(日本自動車連盟)の担当者は以下のように話します。

「抜け出せないほどの場合は、車体の下などが傷ついている可能性があります。

 場合によってはオイル漏れを起こしていることもあり大変危険です。また、脱出しようとしてさらに車体を傷つけてしまう場合もあります。

 無理せず自身で脱出しようとはせずにJAFや専門業者を手配してください」

 一見抜け出せそうと思ったとしても目に見えない部分が損傷している可能性があるため、無理をせずロードサービスを呼ぶようにしましょう。

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