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最近見かける「謎のギラつきガラス」は違反? 視界不良にはならない? 「オーロラフィルム」が検問で捕まる可能性は

くるまのニュース 2023年8月3日 14時10分

クルマのフロントガラスに「ギラギラしたフォルム」を貼っている光景を目にします。これは法律上問題ないのでしょうか。

■話題の「オーロラフィルム」 取り締まりのポイントは「可視光線透過率」

 最近、フロントガラスがギラギラとした「謎のフィルム」を装着しているクルマを見かける機会があります。
 
 SNSでも度々話題となる「謎のフィルム」は法律上問題ないのでしょうか。
 
 また、ドライバーが気づきにくいクルマの「整備不良」とはどのようなものでしょうか。

 夏シーズンを迎え、毎日暑い日が続いています。この時期にクルマを運転していると日差しが照りつけてジリジリと肌を焼いたり、暑さでエアコンの効きが悪くなるといった悩みが出てきます。

 そのような状況の中、暑さ対策やドレスアップ目的で窓ガラスにカーフィルムを取り付けているクルマを時々見かけるようになりました。

 カーフィルムには透明タイプやスモークタイプ、最近話題となっている虹色に反射するオーロラフィルムなど複数の種類があり、紫外線や赤外線をカットする効果のほか、事故時におけるガラスの飛散防止効果などが期待できます。

 これらのフィルムに関してはSNS上で「貼ってみたら車内の暑さが全然違う」「エアコンがすぐ効く」など実際に施工した人から効果を実感する声が上がる一方、オーロラフィルムについては「ドライバーの顔が見えないから、交差点などでこちらに気づいているか分からなくて怖い」「車検通るの?」などの意見も寄せられました。

 確かにオーロラフィルムを取り付けていると、視認性が気になりますが、法律上問題はないのでしょうか。

 結論から言うと、一定の保安基準をクリアしていれば法律上問題はありません。

 フロントガラスと運転席および助手席の窓ガラスにカーフィルムを施工する場合は、「可視光線透過率」が70%以上を確保する必要があります。

 可視光線透過率とは光を通す割合のことをいい、透過率が低くなればなるほど窓ガラスの視界が悪くなります。

 もしフロントガラスや運転席、助手席の窓ガラスの透過率が低いと、ドライバーが他のクルマや歩行者の動きなどの交通状況を十分に確認できないため、このように透過率の保安基準が決められているのです。

 カーフィルムを施工した状態でそれら3面の窓ガラスの可視光線透過率が70%に満たない場合は道路運送車両法違反であり、車検にも通りません。

 そのため、クルマにカーフィルムを取り付ける際には施工業者とともに3面の窓ガラスの可視光線透過率をしっかりと確認することが重要です。

 また、透過率を計測する場合には道路運送車両の保安基準を満たした「PT-50」や「PT-500」(いずれも光明理化学工業製)と呼ばれる測定器を使用する必要があります。

■実は気づかない場合も? 整備不良車両となるのはどんな部分?

 このようにクルマには窓ガラスの透過率をはじめ、ランプの色やタイヤの取り付け方法など様々な保安基準が設けられています。

 この保安基準に適合しないクルマは整備不良車両として、警察の取り締まりの対象になります。

 整備不良の中でも「テールランプやブレーキランプの球切れ」についてはドライバーが気づかぬうちに発生しやすいため、暗い場所で壁に反射させる、人に見てもらうなどして確認することが大切といえるでしょう。

球切れは意外と気づきづらい整備不良の代名詞

 テールランプやブレーキランプの球切れは「整備不良尾灯等違反」として違反点数1点、普通車で7000円の反則金が科される可能性があるほか、そのままの状態では車検に通りません。

 整備不良については各地でおこなわれている警察の検問の際にも確認されて取り締まりを受けることがあります。

 SNS上では「飲酒検問なのにカーフィルムの取り締まりを受けた」という声も。

 今一度自分のクルマが保安基準に適合しているかどうかを確認しておきましょう。

※ ※ ※

 最近よく見かけるギラギラしたオーロラフィルムについて、可視光線透過率の基準を満たせば法律上問題はありません。

 しかし透過率の測定には専用の測定器が必要になるため、信頼できる業者に施工を依頼することが重要といえます。

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