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「ちょっと寝ても良いの?」 高速脇「謎のスペース」はいつ停めて良い? 使用時に必要な条件とは

くるまのニュース 2023年9月9日 9時10分

見たことはあるけど具体的な使い方が分からないという「非常駐車帯」ですが、どのような場合に利用すれば良いのでしょうか。

■高速道路の脇にある謎のスペースとは

 高速道路や自動車専用道路の道路脇にはクルマが数台停められるほどのスペースがあります。
 
 見たことはあるけど具体的な使い方が分からないというドライバーもいるかもしれませんが、どのような場合に利用すれば良いのでしょうか。

 このスペースは「非常駐車帯」と言います。

 クルマ数台が停車できる広さがあるほか、手前に「非常駐車帯」と書かれた緑色の標識が設置されています。

 ドライバーの中には、非常駐車帯を緊急時に使うスペースだと認識しているものの、具体的な利用方法を知らないという人もいるかもしれません。では、非常駐車帯はどのような場合に利用するのでしょうか。

 NEXCO東日本のホームページでは、非常駐車帯について以下のように説明しています。

「故障車・緊急車両・道路管理車両等が、停車することを目的に道路の左路肩に設置されています。

 設置間隔は、土工部・橋梁部では約500m毎に設置しています。トンネル内においては約750mをめやすに設置しています」

 つまり道路を走行中、タイヤのパンク・エンジントラブルといった故障や交通事故に遭ったとき、またはガス欠で停車する必要がある場合などに利用する場所であり、道路に一定の間隔で設置されています。

 時には、交通事故の際に救急車やパトカー、道路管理のパトロール車両などが利用することもあります。

 故障や事故の際にクルマを非常駐車帯や路肩に停めていないと、後続車両に追突されたり、乗車していた人が降車する際にはねられたりする危険性があります。

 そのため、緊急の際にはクルマをできるだけ非常駐車帯や路肩へ寄せて停車することが重要です。

■実は積んでおかないとイケない…装備とは?

 その際にはハザードランプを点灯し、クルマの後方に発煙筒や三角表示板といった停止表示器材を設置しましょう。

 意外と知らないドライバーもいますが、発煙筒は道路運送車両法の規定により、「非常信号用具」としてクルマに積んでおかなければいけません。

 さらに停止表示器材についても携帯義務はないものの、道路交通法第75条の11では高速道路や自動車専用道路において、故障などの理由でクルマを停車する場合、停止表示器材を後続車両から見えやすい位置に置くことが義務付けられています。

 これを怠った場合には「故障車両表示義務違反」として違反点数1点、普通車で6000円の反則金が科される可能性があるほか、後続車両による二次被害が発生するおそれもあります。

 高速道路などを通行する場合には万が一に備えて三角表示板をクルマに積んでおきましょう。

 そして必要な措置をとった後は歩き回らずガードレールの外側へ避難し、すみやかに110番や道路緊急ダイヤル(#9910)、または高速道路に備え付けられている非常電話で通報することが大切です。

発炎筒の使用方法(画像:NEXCO中日本)

 前述のように、非常駐車帯はやむを得ない事情がある場合に利用する場所であるため、仮眠や携帯電話、カーナビを操作するといった理由で停車してはいけません。

 携帯電話はハンズフリーにするか、SAやPAなど安全な場所に移動してから操作するようにしましょう。

 なお、高速道路や自動車専用道路でのガス欠に関しても、道路交通法第75条の10に規定する「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」に当たる可能性があるため、事前の給油を忘れてはいけません。

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