クルマで喫煙することは違反ではありませんが、一部ドライバーによる喫煙のモラルを問題視するユーザーも少なくないようで、SNSではさまざまな書き込みが見られます。
■運転中の窓から「灰落とし」「タバコポイ捨て」 被害にあったユーザーも
タバコを吸いながらの運転は違反ではなく、喫煙者のなかには喫煙所の有無や周囲をキにすることなくタバコを吸えることから、クルマでの移動が多いという人もいるかもしれません。
しかし、一部の喫煙者による運転中の行為について厳しい目が向けられており、SNSでもさまざまな書き込みが見られます。
喫煙や喫煙しながらの運転は違反にはあたりませんが、車内からタバコをポイ捨てする行為や、道路に灰を落とすといった行為が一部の喫煙者に見られるようです。
こうした行為を見かけた場合について、警察交通ダイヤルの担当者は以下のように案内します。
「迷惑行為を見かけた際は、その場で110番してもらって構いません。
またドライブレコーダーで映像をおさえている場合は、交番ではなくその地域を管轄している警察署に電話した上で映像を見せに行くことで注意してもらうことが可能です」
迷惑行為を行っているドライバーのナンバーなどを特定できれば、警察署に出向いて通報することで、注意してもらえる可能性があるといいます。
該当する可能性のある違反として、例えば道路交通法第76条の4項では「石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること」「道路において進行中の車両等から物件を投げること」について、禁止されています。
道路を走行中に窓からモノを投げ捨てる行為は、どのような種類だったとしても法令に違反するため、タバコの吸い殻を投げ捨てることも違反に該当する可能性があります。
このほか、軽犯罪法や廃棄物の不法投棄、また全国の地方自治体によってゴミのポイ捨てを禁止する条例が定められており、タバコのポイ捨て行為が禁止されています。
しかし、車内からのタバコのポイ捨てについては一連の行為を警察官が現認する必要があるほか、「タバコの灰」を落とすといった場合では、判断するのがなかなか難しく、取り締まりも難しいのが現状のようです。
千葉県警の交通課の担当者は、実際の取り締まりについて以下のように話します。
「タバコを吸っていた行為の影響で、何かが壊れるなどがあれば器物損壊にあたりますが、ただタバコを吸っていた行為だけではマナーの問題なので、違反かどうかは状況にもよります。
道路交通法だとモノを投げて進路を妨げるなどでは該当する違反もありますが、『タバコの灰を落としている』などでは実際のところ取り締まりが難しいのが現状です」
このように、取り締まりとしては難しいようですが、こうした迷惑行為については多くのユーザーから厳しい目が向けられています。
なかには、先行車のタバコで被害にあったという人も多くいるようで、「走行中にポイ捨てしたのが飛んできて、後ろ走ってた自分に当たった」「前のトラックから飛んできたタバコがライダースジャケットのなかに入ってヤケドしたことがある」「火の付いたタバコがボンネットについて塗装が焼けた」など、被害を報告する投稿も見られます。
また、「私は喫煙者ですが、こういう人は嫌いです」「私も運転中にタバコを吸いますが、さすがに外に手を出して灰を撒き散らすことは一度もありません。こういう方はただ自分勝手なだけ」など、同じ喫煙者からの厳しいコメントも。
ほかにも、「道路は灰皿ではありません」「イキがってる奴がよくやる」「喫煙は自由、でも周りに配慮する事」「違法にして欲しい」など、日常的にクルマなどを運転するユーザーの多くがこうした迷惑行為を目撃しているようです。
もちろん、これらの行為がすべての喫煙者に当てはまるものではなく、タバコを吸う多くのドライバーが吸い殻や灰の適切な処理を行って、マナーを守っているのでしょうが、一部による迷惑行為が、タバコを吸うイメージを低下させているといったコメントも見受けられます。
根本の解決としては難しい現状にありますが、火災や環境破壊といった大きな問題に直面する可能性もあるほか、口論など路上でのトラブルにつながることも十分に考えられます。
今後は悪質なドライバーによるタバコの吸い殻・灰のポイ捨てなどに関して、新たな措置が取られることも望まれているようです。