運転免許証の有効期限に「平成35年まで」と記載されている場合があります。平成31年以降は元号が令和に変わったため、瞬時に判断するのが難しく、運転免許証をうっかり失効してしまうケースもあるといいます。どのように注意したら良いのでしょうか。
■「平成35年」は「令和何年」なのか!?
クルマなどの運転免許証の表書きには有効期限が必ず記載され、「●●年●月●日まで有効」と表示されています。
ところが「平成35年」などと、実際には存在しなかった元号で表記されていた場合、免許更新のタイミングをうっかり逃してしまうケースもあり、十分な注意が必要です。
運転免許証は、クルマなどを公道で運転するため、必ず所持する必要があります。
万が一、運転免許証を不携帯の状態でクルマを走行してしまった場合、道路交通法第95条「免許証の携帯及び提示義務」の違反となり、反則金は3000円です。
そして運転免許証には、必ず有効期限の記載がされていて、期限が切れる前に運転免許証の更新を行う必要があります。
運転免許証が更新できるのは、誕生日をはさんだ前後1か月間で、最終日が土日・祝日や休日、年末年始の場合は、その翌日まで更新期間が延長されます。
更新期間が近づくとハガキで更新連絡書が届くため、そこでようやく有効期限に気づく人も多いかもしれませんが、更新期間中に手続きをしなければ免許は失効し、運転することができなくなります。
運転免許証の表記に気付き、期間内に更新すれば問題はありませんが、そこにも十分な注意が必要です。
元号が「令和」に変わる前に取得したり、更新された運転免許証の場合、有効期限は元号で記されています。
例えば「平成35年●月●●日まで有効」といったように、平成のまま表示されているのです。
東京都を管轄する警視庁のウェブサイトでは「改元日前までに作成された運転免許証の有効期間について」というページがあります。
ここには「改元日前までに交付された運転免許証で、有効期間の末日部分に『平成』を用いて改元以降の年を記載している場合であっても、引き続き有効なものとしてお使いになれます」と記載されています。
なお平成35年とは令和5年(2023年)を指しますが、免許証に西暦表示がないため、運転免許証の更新をうっかり忘れてしまうというケース、いわゆる「うっかり失効」も増えているといいます。
警察庁によると、2021年に「うっかり失効」した人は約25万人にのぼると説明しています。
さらに近年の新型コロナウィルス感染症拡大の影響で、運転免許証有効期限の延長措置がとられたことで、更新を忘れるケースもみられるようです。
なお元号が令和に変わってからは、運転免許証にも「2023年(令和5年)」と西暦と元号(和暦)が併記されるようになり、うっかり失効のリスクも軽減されています。
■平成35年は令和何年か素早く判別できる方法とは
ちなみに平成の元号を令和へ読み替えるのに、素早く判別する方法があります。
それは、平成の下一桁は令和の年数と同じ、と覚えておくだけ。
例えば「平成36年」なら「令和6年」といった具合です。
平成のままで表記された免許証でも有効期限が把握しやすいため、これを覚えておくと良いでしょう。
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各都道府県の警察では、運転免許証の有効期限が過ぎてしまった人に対する失効手続について、案内を行っています。
例えば警視庁では、免許失効に関し「やむを得ない理由」がある場合とそうでない場合に分け、それぞれの手続き方法についてウェブサイト上などで紹介しています。
やむを得ない理由とは、海外旅行、入院、在監などで運転免許証の更新を受けることができなかったことを指します。
例えば「仕事が忙しかった」「更新のお知らせのはがきを見ていない」などといった理由は、やむを得ない理由には該当しないとしています。
失効後の期間に応じて必要な手続きなども大きく変わるため、免許の失効が確認した時点でクルマの運転は絶対に行わず、速やかに各警察署や運転免許センターなどに確認する必要があります。