クラクションの使い方については、ルールで厳密に定められていますが、正しい使い方とはどういったことがあるのでしょうか。
■「クラクション」 正しく使えていますか?
クルマのクラクション(警音器)はやむを得ない限り使用しませんが、実はクラクションを鳴らさなければ違反になることがあるといいます。
クラクションの正しい使い方とはどういったことがあるのでしょうか。
道路交通法では、標識で指定された場所以外では危険を防止するためやむを得ない場合を除き、クラクションを鳴らしてはならないと定められているため、むやみにクラクションを鳴らすと違反となってしまう場合があります。
例えば、道を譲ってくれたお礼や、青信号に変わったのに前のクルマが発進してくれない時などにクラクションを鳴らすのは、実は本来の使い方ではないのです。
警音器使用制限違反として検挙された場合、違反点数はないものの、3000円の反則金が課せられることになります。
走行中も危険を防止するためであればクラクションを鳴らすことはできますが、不用意にクラクションを鳴らしてしまうと相手とトラブルになる恐れもあるため注意が必要です。
実際に、クラクションを鳴らされたことに腹を立てた相手からクルマに傷をつけられたり、暴行されたりするなどの被害も発生しているほか、あおり運転と判断され、ドライブレコーダーの映像とともに警察に被害申告されてしまう恐れもあります。
こういったトラブルを回避するためにも、危険を防止する以外の場面でクラクションを積極的に使うことは避けた方がいいでしょう。
しかし、「標識で指定された場所」と示されているとおり、クラクションを鳴らさなければならない場所もあります。
その場所とは「警笛鳴らせ」の標識が設置されている場所です。
道路交通法第54条において「左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所」と定められ、クラクションを鳴らさなければならないとされています。
この標識は山間部でカーブが多く曲がりくねった道や、上り坂の頂上で対向車が見えにくい場所など、見通しの悪い道路に設置されていることがあり、反対に市街地などでは見かけることは多くありません。
そのため、走行中に標識を見つけたら、その地点でクラクションを鳴らすことで、対向車に自分のクルマの存在を知らせることができます。
同様に、対向車線から来るクルマがクラクションを鳴らす可能性もあるため、オーディオのボリュームを落としたり、窓を開けたりして、他のクルマのクラクションを聞き取りやすくしておくことも大切です。
また、規制区間を示す左右の矢印「←→」の補助標識が設けられている「警笛区間」というエリアもあります。
通常、規制区間を示す補助標識が設けられている場合、標識で指定された規制内容について、その区間を出るまで継続して行わなければなりませんが、警笛区間では「クラクションをずっと鳴らしっぱなしにする」という意味ではないことに注意が必要です。
警笛区間では、その区間内にある「左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上」の場所に限ってクラクションを鳴らす必要があります。
これらの指定された場所でクラクションを鳴らさなかった場合、交通違反として検挙される可能性があり、普通車であれば警音器吹鳴義務として、違反点数1点と反則金6000円が課されることになります。
なお、区間の終わりには、左向きの矢印「←」または丸の中に青いスラッシュ「/」の補助標識が設置されていますので、見落とすことのないように注意が必要です。
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クラクションはあくまでもやむを得ない場合に使うものとして、お礼やあいさつなどはジェスチャーで伝えるよう工夫しましょう。
一方で、事故予防のためクラクションを鳴らさなければいけない場所もあるため、こういった場合ではしっかり標識の指示に従い、自車の存在を伝えましょう。