近年、若い世代を中心に人気の高まりをみせる「レンタカーサービス」ですが、もしレンタル中に「交通違反」などを起こしてしまった場合、どのように対処すれば良いのでしょうか。
■「レンタカー」で交通違反をしたらどうなる?
マイカーを所有していなかったり、遠方でクルマに乗る必要がある場合に役立つのが「レンタカー」です。
最近では手ごろな料金かつ手続きも簡単なレンタカーサービスが増えており、若い世代を中心に人気が高まっています。
そんな便利なレンタカーですが、もしレンタル中に「駐車違反」や「スピード超過」などを起こしてしまった場合、一体どのように対処すれば良いのでしょうか。
マイカーで駐車違反をした場合は、「違反切符に記載された案内に従い警察署に出頭。その後、期日までに反則金の納付を行う」という流れが一般的ですが、レンタカーの場合は対応が異なります。
レンタカーチェーンの「タイムズカーレンタル」では、レンタカーで駐車違反をしてしまった際の対応について、「放置車両確認標章が取り付けられていた場合、所轄の警察署での手続きと反則金の納付を完了してから帰着」するよう定めています。
つまり「警察署に出頭」して「反則金の納付」を行ってからクルマを返さないといけません。よって反則金が納付されるまではレンタカーの返却が拒否される可能性があります。
加えて、クルマの返却時には「交通反則告知書」および領収日付のある「納付書・領収証書等」の書類の提示が必要となります。つまり「反則金を支払いました」という証拠が必要なのです。
またタイムズカーレンタルでは、この交通反則告知書と納付書・領収証書等の提示がない場合には「駐車違反金3万円」を支払うよう定めています(後日、証明書類が提示されたら違反金相当額を返金)。
もし、出頭及び反則金の納付をせず、レンタカー会社が定める請求額も支払わないといった悪質なケースを起こした場合には、今後のレンタカー利用ができなくなるなどの措置が取られるといいます。
■では「スピード違反」の場合は?
駐車違反と同様、レンタカーでスピード違反をしてしまった場合も、速やかに反則金を納付しなければなりません。
ちなみにオービスで撮影された場合は、後日警察からレンタカー会社へ連絡が行きます。
そしてレンタカー会社から利用者へ、またはレンタカー会社から警察へ提供された利用者情報に基づき、警察から該当利用者へ連絡が入ります。
そのためレンタル中にオービスで撮影されたことが分かっている場合は、クルマの返却時にレンタカー会社にその内容を伝えておくと、その後の対応がスムーズに進むでしょう。
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このように、レンタカーで交通違反をしてしまった場合「警察署に出頭して反則金を納付する」という流れはマイカーと同じですが、レンタカーは「反則金を納付してから返却」というのが基本のルールということでした。
慣れない場所での運転で焦ったりうっかりしてしまうことは誰でもありえることですが、違反をしないように注意しつつ、万が一の際の対応方法についても覚えておくと安心でしょう。