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ゴールド免許「軽微な違反はノーカン」は本当? 更新に影響もナシ? 「ブルー免許」にならない違反とは

くるまのニュース 2023年12月1日 14時10分

ゴールド免許を取得したり、維持したりするためには人身事故や交通違反をしないことが必須です。しかし交通違反の中には違反点数が付かず、実はゴールド免許に影響しないものがあるのですが、一体どのような違反なのでしょうか。

■ゴールド免許になるための条件は?

 ドライバーの中にはゴールド免許の維持・取得を目指している人も多いでしょう。
 
 ゴールド免許を持っているとさまざまな優遇が受けられますが、ネット上においては「軽微な違反なら帳消しになる」とのウワサも聞かれます。では、これは本当なのでしょうか。

 ゴールド免許は、運転免許証の帯の色が金色であることからそう呼ばれており、優良運転者の証です。

 ドライバーの多くは、「ゴールド免許を取得したい」あるいは「ゴールド免許を維持したい」と考えているでしょう。

 ゴールド免許を持っていると、免許更新時の講習時間が30分と他の運転者区分よりも短く、手数料も安く済みます。

 また、自動車保険の保険料の割引率が上がるといったメリットもあります。

 特にSNS上においては「ゴールド免許だったら交通違反をしても点数が消えてゴールドを維持できる」というウワサも聞かれますが、これは事実なのでしょうか。

 そもそも免許証は優良運転者を示すゴールド、一般運転者や違反運転者、初回更新者を示すブルー、そして初めて運転免許を受ける新規取得者をあらわすグリーンの3色に分けられます。

 免許証の色と有効期限は、一般的に免許更新年の誕生日の41日前から起算して過去5年間に交通違反やケガのある事故(人身事故)をしたかどうかによって変わります。

 ゴールド免許を取得・維持するためには、継続して免許を受けている期間が5年以上で、なおかつ交通違反や人身事故を起こしていないという条件が必要です。

 つまり、いくら軽微な交通違反であっても一度違反をすれば免許更新の際にゴールド免許ではなくなってしまいます。

 では、なぜ前述のようなウワサが聞かれるようになったかというと、無事故・無違反のドライバーに対する優遇措置があるためです。

 交通違反の点数を計算する際は過去3年以内の違反点数を合計する仕組みですが、1年間無事故・無違反のときに交通違反をすると、それまでの違反点数は累積しないという優遇があります。

 たとえば過去3年以内に2点の違反を1回、その違反から1年経たないうちに2点の違反をもう1回、さらに無事故・無違反で1年以上経過した後に3点の違反をしたケースについて考えます。

 このケースでは2回目の違反から3回目の違反までに無事故・無違反で1年以上が経過しているため、それまでの違反の合計4点は累積せず、3回目の3点の違反のみが累積します。

 また2年以上無事故・無違反のときに違反点数が3点以下の軽微な交通違反をした場合、その後3か月以上無事故・無違反で経過すれば、その軽微な交通違反の点数は加算されないという優遇措置もあります。

 このような点数制度の仕組みから、「ゴールド免許なら点数が消える」という誤った認識が広まったものとみられます。

 ただしこれらの優遇措置については、点数が消えるのではなく「違反歴」として残り、免許更新の際にゴールド免許に影響するため注意が必要です。

■ゴールド免許に影響しない違反も存在! どんな違反?

 前述のとおり、基本的に交通違反や人身事故を起こせばゴールド免許ではなくなります。

 その一方で、実は違反点数がなくゴールド免許に影響しない交通違反も存在します。

 それは「免許証不携帯」と「泥はね運転」、「公安委員会遵守事項違反」、「運行記録計不備」、「警音器使用制限違反」の5種類です。

 これら5つの違反は点数がなく、反則金のみが科されます。

免許の点数制度は複雑

 とはいえ、免許証不携帯をすれば事故・違反の際の手続きに支障が出ることが考えられます。

 さらに、泥はね運転では周りの人に大きな迷惑をかけたりするおそれがあるため、決して「違反をしても大丈夫」とは考えないようにしましょう。

※ ※ ※

 ゴールド免許には講習時間の短縮、自動車保険の割引などあらゆるメリットがあるものの、交通違反の点数が帳消しになるといった優遇措置はありません。

 日頃から安全運転を心がけることがゴールド免許の維持・取得に役立つといえるでしょう。

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