どのような条件をクリアするとゴールド免許を取得・維持できるのでしょうか。
■ゴールド免許を維持するのは難しい?
ゴールド免許にはさまざまな優遇があるため、可能であればゴールド免許を取得するに越したことはありません。
では、どのような条件をクリアするとゴールド免許を取得・維持できるのでしょうか。
運転免許証には「優良運転者」と「一般運転者」、「違反運転者」、「初回更新者」、「新規取得者」という5つの区分があります。
それぞれの免許証の帯の色から、優良運転者はゴールド免許、一般運転者・違反運転者・初回更新者はブルー免許、初めて運転免許を受ける新規取得者はグリーン免許と呼ばれています。
特にゴールド免許は他の免許区分と比べて免許更新時の講習時間が短く、更新手数料も安いほか、自動車保険の保険料が割引されるといった優遇を受けられるため、ゴールド免許を目標にしているドライバーも少なくありません。
警察庁の公表している「運転免許統計令和4年版」によると、2022年中の免許更新の際に優良運転者講習を受けた人は912万6721人で、受講者全体の約62.6%でした。
また、過去の受講率をみると2021年は61.6%、2020年は61.3%、2019年は59%、2018年は56.4%であり、ゴールド免許のドライバーの割合は60%前後で推移していることがうかがえます。
裏を返せば、40%程度のドライバーはゴールド免許を取得していないことになりますが、どのような条件をクリアすればゴールド免許を取得・維持できるのでしょうか。
そもそも運転免許証の区分や有効期間は、基本的に「免許更新年の誕生日の41日前を起算日とした過去5年間の交通違反や人身事故の有無」によって決まります。
ゴールド免許を取得・維持するためには、継続して免許を受けている期間が5年以上で、なおかつ交通違反や人身事故をしていないことが条件です。
人身事故を起こすと、一般的に基礎点数として「安全運転義務違反」の2点と、相手のケガやドライバーの責任の程度によって付加点数が累積するため、ゴールド免許に影響してしまうのです。
なお、相手にケガのない物損事故に関しては当て逃げや飲酒運転などの場合を除き、点数は加算されません。
また、SNS上では「交通違反をしても、ゴールド免許であれば違反が消えて免許更新には影響しない」といったウワサも聞かれますが、これは誤った情報です。
確かに、2年以上無事故・無違反の人が違反点数3点以下の交通違反をした場合に、その後3か月以上無事故・無違反であれば、その違反の点数が累積しないという優遇制度は存在します。
たとえば2年以上交通違反や人身事故を起こしていないドライバーが、違反点数2点の一時不停止違反で検挙された後、3か月無事故・無違反で経過すると、一時不停止の2点分は加算されません。
ただし、違反の点数は消えるワケではなく違反歴として残り、ゴールド免許に影響するので注意しておきましょう。
■タイミング次第では「ゴールド免許」じゃなくなる可能性も? どんな条件?
さらに交通違反をしたタイミングによっては、5年後の免許更新時にゴールド免許でなくなってしまうケースがあります。
前述のように、免許証の区分は「免許更新年の誕生日の41日前を起算日とした過去5年間の交通違反や人身事故の有無」によって変わります。
そのため、仮に免許更新年の誕生日の10日前に交通違反をした場合、その違反は更新時の点数計算に含まれずゴールド免許を取得できます。
しかし、次回(5年後)の免許更新の際にはブルー免許となります。
更新時の免許区分が気になる人は点数計算方法について理解しておくと良いかもしれません。
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交通違反の中には「免許証不携帯」や「泥はね運転」などのように違反点数がなく、検挙されてもゴールド免許に影響しない違反も存在します。