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軽自動車は「4人」しか乗れない!? 条件を満たせば「5人」乗車可能! 気になる方法と理由とは

くるまのニュース 2024年1月1日 11時50分

基本的に軽自動車の乗車定員は「4人」までとなっていますが、ある条件下では軽自動車でも5人乗車することが可能になるといいます。

■条件を満たせば「軽自動車でも5人乗れる」理由

 クルマには、おしなべて「乗車定員」が定められています。
 
 例えば普通自動車の場合は「5人乗り」や「7人乗り」など車種によって異なっていますが、軽自動車の場合は「4人」までです。
 
 この乗車人数の関係から、マイカーに軽自動車ではなく普通自動車をチョイスするケースも少なからずあるでしょう。
 
 しかし、ある条件下では、軽自動車でも5人乗車することが可能になるといいます。一体どういうことなのでしょうか。

 まず国土交通省の「道路運送車両の保安基準 第53条」を確認すると、以下のように定められています。

「自動車の乗車定員又は最大積載量は、本章の規定に適合して安全な運行を確保し、及び公害を防止できるものとして、告示で定める基準に基づき算出される範囲内において乗車し又は積載することができる人員又は物品の積載量のうち最大のものとする」

 これによって、定員以上乗車して公道を走ると「定員外乗車違反」という交通違反に該当し、違反点数1点、罰金6000円に処されるのです。

 そのため4人乗りの軽自動車に5人乗るなど、定員以上の人数で乗車すると、通常は交通違反になります。

 しかし、5人乗っても交通違反にならないケースが存在。それは12歳未満の子供3人を乗車させる場合です。

 国土交通省の「道路運送車両の保安基準 第53条」には、以下のように記載されています。

「乗車定員は、12歳以上の者の数をもつて表すものとする。この場合において、12歳以上の者1人は、12歳未満の小児又は幼児1.5人に相当するものとする」

 つまり、12歳未満の子供は3人で“12歳以上の2人分”と換算されるので、軽自動車でも「前列に12歳以上の大人が2人、後列に12歳未満の子供3人」といった「計5人」で乗車することが可能なのです。

■法律下では可能ではあるが……

 しかし、保安基準の上では「条件次第で5人乗ることが可能」ではあるものの、安全性を考慮すると“やむを得ない状況”を除いてお勧めできない行為でしょう。

シートベルトは法律上問題なくても安全上では着用しておきたいところ

 そもそも、軽自動車は4人乗りとして設計されているため、5人乗車はシートベルトが足りないなど、危険につながる点があります。

 また、6歳未満の小さな子供を乗せる場合に必須のチャイルドシートも、後席に3人乗るとなればスペースの問題から設置することは難しくなります。

「道路交通法施行令(第26条の3の2の第3項)」には、チャイルドシート使用の義務が免除される条件して、「定員内の乗車で、乗車人員が多人数のため乗車する幼児全員にチャイルドシートを使用すると全員が乗車できなくなるとき。」と記載されていますが、それでもチャイルドシートの不使用は大きな危険につながる可能性があります。

 やはり「万が一」の事態を避けるためにも、5人以上乗るのであれば、普通乗用車をチョイスするのが賢い選択です。

※ ※ ※

 基本的に、軽自動車は本来最大4人乗りで設計されているクルマです。

 しかし保安基準のルールにより、12歳以上2人、12歳未満3人の計5人で乗車することも可能になるということでした。

 ただし、あくまで「こうした条件であれば可能」というだけのもの。

 たとえ条件が合致していたとしても、軽自動車に5人乗るのは避けた方が無難でしょう。

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