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駐車時の「ハザード点灯」はアリ? 道交法で問題ナシ? 「サンキューハザード」は? 正しい使い方とは

くるまのニュース 2024年1月29日 9時10分

「今から駐車します」といった意味の行為でバックして停車する際にハザードランプをつけるクルマがよくみられますが、これは道路交通法に定められているものなのでしょうか。

■バック駐車するときにハザードランプは必要?

 商業施設の駐車場などでは、バックして停車する際にハザードランプをつけるクルマがよくみられます。
 
「今から駐車します」といった意味の行為ですが、もしも、点灯せずに駐車したらどうなるのでしょうか。

 ハザードランプの正式名称は「非常点滅表示灯」というもので、進行方向を示すウィンカーと違い、やむを得ず路上駐車するときなどに点灯させて、周りのドライバーに危険を知らせる役割があります。

 道路交通法では、夜間に5.5メートル以上幅の道路に駐停車するときはハザードランプをつけなければならないと定めています。

 また、通学通園バスの場合は、児童などの乗降中に点灯させなければなりません。

 一方で世の中では、クルマをバックして駐車するときにハザードランプをつける人がいます。

 これは「いまから駐車します」といった意思を周囲の人々に伝える行為で俗に「リバースハザード」とも呼ばれ、一般的にも使われています。

 ほかにも、意思を伝えるためにハザードランプを使う行為はいくつかみられます。

 ひとつは、車線変更したりスペースを譲ってもらったりしたときに、お礼を伝えるために2、3回ハザードランプを点滅させる「サンキューハザード」。

 また、高速道路上で、渋滞の最後尾についたときにハザードランプをつけることもあります。こちらは追突を防止する目的で行いますが、後続車へ注意喚起する手段として警察が推奨しています。

 このようなハザードの使い方について、警視庁交通相談センターの担当者は次のように話します。

「バック(駐車)するときにハザードを点滅させなければならないということは、道交法(道路交通法)に記載されていません。

 サンキューハザードや渋滞時のハザードも同様に、道交法でしなさいという記載はないです。

 また、点滅させてはいけないとか、点滅させたら違反ということもなく、このような場合にハザードをつけなければならないという記載もないので、義務でもありません」

※ ※ ※

 このように、道交法では定められていない暗黙の使い方が多数存在するハザードランプ。

 SNS上では「駐車する時はハザードを点灯するのが常識」、「駐車時にハザードが付いているとすぐわかって良い」や「車線変更譲ったのにハザード無いのが失礼」、「サンキューハザードはマナーだと思う」という声も聞かれます。

 一方で「バックするときはバックライトが点灯するから、ハザードを点灯する意味がない」、「本来の意味と違うハザードの使用は事故のもと」、「全ての人にその意味が通じるわけではない」という声も聞かれています。

 このように意思を伝える手段としてハザードランプは様々な使われ方をしています。

 しかし、幅広いユーザーがいるなかでリバースハザードやサンキューハザードを知らない人も存在することから、「ハザードを点ければ意思が伝わる」と過信しないことが大切です。

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