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「パトカー」や「白バイ」が“一瞬だけ”サイレンを鳴らしたり、開始した「緊急走行」を“すぐ解除する”のはどんな意味があるの? 交通課に聞いた

くるまのニュース 2024年2月2日 13時10分

パトカーや白バイが一瞬だけサイレンを鳴らしたり、緊急走行らしき行動を起こしたものの即座に通常走行に戻ったりすることがあります。どのような理由でこのような行動を取っているのでしょうか。

■一瞬だけ「サイレン」を鳴らすパトカーの真相とは

「パトカーがサイレンを鳴らして緊急走行らしき行動を起こし、車列を抜いていったものの、すぐにサイレンを切って通常走行に戻っていく」、そんな光景を運転中に見かけることが時々あります。
 
 パトカーのこの行動には、一体どのような意味があるのでしょうか。

 この疑問について警察署の交通課に問い合わせたところ、以下の回答がありました。

「個々の状況によって異なるため詳しく明言はできませんが、例えば何らかの緊急の連絡が入ったことで緊急走行に入ったものの、その必要がなくなったことでサイレンを切り、車列に戻った可能性があります」(交通課の担当者)

 白バイが同じような行動をして繁華街の渋滞箇所を抜けているのを見たという人も筆者の知人にもいましたが、これも恐らく同様に「緊急走行に入ったが、すぐにその必要がなくなったため解除した」と考えるのが妥当でしょう。

 また、信号待ちで筆者の後ろに停止していたパトカーが、一瞬だけサイレンを鳴らしたことがあり、「何か違反をしてしまったのか!?」と驚いたことがありました。

 これについても同じように警察の交通課に聞いたところ、「何か違反があった場合は、すぐにマイクでナンバーやクルマの特徴を伝えて、停止するように指示します。それがなかったのであれば、特に心配する必要はないと思います」とのことでした。

 さらに、サイレンを鳴らさず、赤色灯(パトランプ)のみを点灯させて走行しているパトカーを見かけることもありますが、あれは「周囲に安全運転を促す意味」で点灯させているもの。

 パトカーの存在を知らせることで、周囲のドライバーに安全運転を意識してもらい、違反や犯罪行為の抑止にもつなげているといいます。

 ちなみに、赤色灯(パトランプ)のみを点灯させているパトカーは「緊急自動車(緊急車両)」には該当しません。

 道路交通法第39条や同施行令第14条により、「赤色の警告灯の点灯」と「サイレンの鳴動」をさせなければ基本的には緊急自動車にはならないのです(ただし状況次第によっては例外もあり)。

※ ※ ※

 このように、パトカーや白バイが時々取る「一瞬だけサイレンを鳴らしたり、緊急走行をすぐ解除したりする」といった行動は、基本的には周囲のドライバーには影響のないもののようです。

 自分の近くで突然見かけると、ドキッと驚いてしまうかもしれませんが、そちらに気を取られすぎてしまわぬよう注意し、安全な走行を続けると良いでしょう。

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