近年のアウトドアブームで車中泊が人気です。特に夏休みやお盆休みに大勢でキャンプを楽しむ人が多いなか、大型キャンピングカーは普通免許で運転できるのでしょうか。
■普通免許のみで大型キャンピングカーは運転可能?
近年、アウトドアブームが続いており、車中泊を楽しむ人々が増えています。
特に夏休みやお盆休みのうちは、家族や友達、仲間たちと休みを合わせて、大人数でキャンプを楽しむ人も多いことでしょう。
そのなかで重宝する大型のキャンピングカーですが、普通免許で運転できるのでしょうか。
キャンピングカーには主に「自走式」と「けん引式」の2種類があります。
自走式にはミニバンやワゴンをベースにしたバンコンバージョンと、バスのボディをそのままキャンピング仕様に改造したバスコンがあります。
また、最近では軽自動車をベースにした軽キャンパーも最近人気です。
さらに大型のフルコンやセミフルコン、トラックをベースにしたキャブコンなどもあります。
けん引式では、けん引装置でけん引されるトレーラータイプがあり、欧米では広く利用されています。
では、これらの大型キャンピングカーは普通免許で運転できるのでしょうか。
クルマの免許には、所有する免許ごとに車両総重量、最大積載量、乗車定員が異なります。
車両総重量は、最大乗車人数と積載できる荷物の総重量を加えた数値で、乗車定員は1名55kgで計算されます。
2024年7月現在、普通免許で運転可能なクルマの規定は「車両総重量3.5t未満、最大積載量2.0t未満、乗車定員10人以下」となっています。
この条件を満たしていれば、トラックのようなキャンピングカーでも普通免許で運転可能です。
大きなバスコンも、乗車定員を10人以下に改造すれば普通免許で運転できます。
ただし、過去の免許制度の改正により、取得時期によって運転できるタイプが異なります。
例えば、2007年6月1日までに取得した場合は、車両総重量が8t未満、最大積載量5t未満、乗車定員10人以下の中型自動車も運転可能です。
一方で、2007年6月2日から2017年3月11日までに取得した場合は、車両総重量が5t未満、最大積載量3t未満、乗車定員10人以下の準中型自動車が運転できます。
しかし、2017年3月12日以降に取得した人は、通常積載量2t以上のクルマの運転ができないため注意が必要です。
なおキャンピングトレーラーを牽引する場合は、トレーラーの車両総重量が750kg以下であれば牽引免許は不要で、普通免許のみで牽引可能です。
アウトドア人気が続く中、キャンピングカーに憧れる人も増えています。
キャンピングカーの運転は一般的に普通免許で可能ですが、取得時期によって運転できるクルマが異なることに注意しましょう。