ヘッドライトやブレーキランプが「片側だけ切れている状態」で公道を走る行為は、交通違反に該当するのでしょうか。
■「ランプ切れ」片側だけでも違反になるの?
ヘッドライトやブレーキランプが「片側だけ切れている」というクルマを、たまに見掛けます。
両方点灯しない場合は、ライトおよびランプとして正常に機能しないわけですから、このまま公道を走ると当然ながら違反でしょう。
では、片側だけ切れていて、もう一方は正常に点灯している場合も違反に該当するのでしょうか。
結論からいえば、ヘッドライトやブレーキランプが片側だけ切れている状態で公道を走行する行為は、「整備不良(尾灯等違反)」に該当します。
そしてこの場合の違反点数は1点で、7000円の反則金が科せられます(普通車の場合)。
また点数が加算される違反のため、ゴールド免許の人は次回の更新でブルー免許へと降格になってしまいます。
「まだ片側は点灯しているから……」と軽はずみに考え、修理をせずにそのまま走ってしまうと、大きな痛手を被ることになるのです。
くわえて、ヘッドライトやブレーキランプが片側だけ切れている状態では、「車検」にも通らないということも覚えておきましょう。
では、もしランプ切れに気付いたときは一体どのよう対処すれば良いのでしょうか。
まず当然のように、速やかに修理・交換する必要があります。
担当ディーラーやカー用品店、修理工場、ガソリンスタンドなどで修理対応してもらうことができますが、そこまでの道のりを運転する行為も違反です。
もちろん「運転しないことには修理できない」という事情があるかもしれませんが、それでも明らかな道路交通法違反に該当しますので、違反切符を切られてしまえば元も子もありません。
そこで役立つのが、ロードサービスを利用する方法です。
一部の保険会社では、ヘッドライトやブレーキランプの不点灯にも対応してくれるサービスを提供しており、このような際にもサポートが受けられます。
また、長期間交換せずに乗っているのなら、万が一に備えて「切れる前に交換しておく」のもオススメです。
ロードサービスを利用するとなると、ハイグレードのサービスへの加入が必須だったり、プラスアルファで費用が必要になったりする可能性がありますので、余計な出費を抑えるためにも、定期的に電球の点検・交換をしておくと安心です。
ちなみに、電球の交換費用はヘッドライトだと5000円前後、ブレーキランプなら1000円~2000円が相場です。
ただし、電球やランプカバーのタイプでも価格は変わるため、事前に確認しておくと安心でしょう。
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このように、片側だけだとしてもヘッドライトやブレーキランプが切れた状態で公道を走ると違反になります。
自分では切れていることに気付きにくく、知らない間に違反状態で走行してしまう可能性がありますので、普段からこまめな点検を意識しておくと良いですね。