右折しようとして対向車が途切れるのを待っているクルマの「左側」を通って追い越すと、交通違反になるのでしょうか。
■右折待ちのクルマがいたら…どうする?
クルマを運転していると、交差点などで右折しようとして対向車が途切れるのを待っているクルマを見掛けることがあります。
この場合、後ろから来たクルマは、右折待ちのクルマの「左側」を通って追い越しても良いのでしょうか。
「追い越しの方法」を定めた道路交通法第二十八条を確認すると、基本的に他の車両を追い越そうとするときは、車両の右側を通行しないといけないとしています。
そのため、「右折待ちのクルマの左側を追い越すのは違反になる」と考える人がいるかもしれません。
しかし、道路外や交差点で右折待ちをしているクルマに対しての追い越しは、「左側を通行しなければならない」と定められています(第二十八条の2)。
つまり、右折待ち車両の左側を通過して追い越すのは違反にならないのです。
ただし左側を通過することが違反にならなくとも、不用意に追い越せば、後ろから来た自転車や歩行者とぶつかったり、あるいは対向の右折車と衝突する可能性があります。
さらに車両感覚を誤れば、追い越すはずだった右折待ち車両に衝突してしまうなど、大きなトラブルになる可能性も。
よって右折車両の左側を通過する際は、前後左右の安全を確認しながら徐行で進み、もし安全確認ができないのであれば相手が右折するまで大人しく待つべきでしょう。
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このように、右折車を左側から追い越す行為は、信号のない交差点や右折待ち車両が道路外に出ようとしているなど、「追い越しを禁止していない場所」であれば違反になりません。
ただし、シチュエーションによっては違反になり、また危険を伴う行為であることも事実。
右折するのを待っていてもそこまで時間が変わるわけではありませんので、無理に追い越そうとせず、リラックスした気持ちで運転を続けることるのが一番でしょう。