クルマの燃料が少なくなってくると、給油ランプが点灯します。給油ランプが点灯したら、速やかに給油することが求められますが、点灯してからどれくらいの距離を走行することができるのでしょうか。
■出かける前に「燃料や電池」の残量を確認しましょう!
クルマで走っている際、もしガス欠になるとどうなるのでしょうか。
実は一般道路と高速道路では、罰則が異なるようです。
ガソリン車やディーゼル車の場合はレギュラー/ハイオク燃料や軽油を使うほか、燃料電池車では水素を、電気自動車では電気で走っています。
どのタイプのクルマでも燃料(電気)が無くなると、クルマが動かなくなります。
そのような状況のことを「ガス欠」や「電欠」と言い、路上で止まってしまった場合は、ハザードランプを点灯させ、クルマを安全な場所に移動させることが求められます。
クルマを停車させた後は、ハンドルを壁や縁石の方向に切り、発炎筒や三角停止板を設置して、ロードサービスに救援を依頼します。
またガス欠・電欠は場所によっては違反になることも。有名なものとして「高速道路上でのガス欠は違反」が挙げられます。
基本的には高速道路でガス欠の可能性が高い場合には、出来ればサービスエリアやパーキングエリア、もしくは最寄りのIC(出口)で本線から出ることが望ましいです。
しかし、本線上で止まってしまった場合では前述の安全行為を行い、救援待ちましょう。
なお。高速道路上でガス欠が原因で停車すると道路交通法第75条の10第1項「自動車の運転者の遵守事項」の違反に該当。次のような条文となっています。
「自動車の運転者は、高速自動車国道等において自動車を運転しようとするときは、あらかじめ、燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量又は貨物の積載の状態を点検し、必要がある場合においては、高速自動車国道等において燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量の不足のため当該自動車を運転することができなくなること又は積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない。」
この違反では、普通車9000円、二輪車7000円、大型車1万2000円という反則金が科せられ、違反点数2点です。
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また2024年8月22日には「西九州道 佐世保みなとIC~佐世保中央IC間」で、燃料切れとなったクルマが道路を塞ぎ、一時的に通行止めとなった例もあり、自分が違反になるだけでなく周囲にも影響を及ぼす可能性もあります。
なお、ガス欠やガス欠前にはメーターなどに警告灯が表示されるため、基本的にはそのタイミングで給油・充填・給電を行いましょう。
最後に一般的なガソリン車の場合、警告灯が点灯してから、どのくらい走行できるのでしょうか。
いくつかの自動車メーカーによれば「車種にはよるものの、一般的には約50km走行できるように設計されている」と言います。
これは高速道路にあるガソリンスタンドの間隔を基準にしており、最低限の距離には対応出来るようになっているようです。