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「うぁぁ…うっかりしてた!」では済まされない!? 無意識にやってませんか? 免許証はあるのに「無免許運転」になるケースとは

くるまのニュース 2024年9月23日 9時10分

9月の連休には、クルマを運転して遠方へ旅行に出かけるという人もいるでしょう。楽しい旅行に向けてあらゆる準備をするのはもちろんですが、知らず知らずのうちに無免許運転」をしないよう注意することも重要です。

■うっかりな無免許運転とは

 一般的に、運転免許を持っていない状態で車両の運転をすることを「無免許運転」といいますが、実はドライバーが「うっかり」無免許運転をしてしまう事例も少なくありません。
 
 では、それは一体どのようなケースなのでしょうか。

 9月の連休には、クルマを運転して遠方へ旅行に出かけるという人もいるでしょう。

 楽しい旅行に向けてあらゆる準備をするのはもちろんですが、知らず知らずのうちに「無免許運転」をしないよう注意することも重要です。

 警察庁の統計によると、2023年中における無免許運転の検挙件数は1万7599件であり、1日当たりに換算すると約50件も検挙されています。

 一般的に無免許運転というと、免許を持っていないのにクルマを運転する、普通免許で大型自動車を運転するなどドライバーが無免許運転を認識しながら運転する行為が連想されます。

 実は「うっかり」で無免許運転をしてしまう事例もみられます。では、それは一体どのようなケースなのでしょうか。

 まず、うっかり無免許運転をしてしまう事例として「有効期間の切れた免許で運転すること」が挙げられます。

 免許更新を忘れると免許が失効してしまい、その状態で運転をすると無免許運転に当たります。

 免許保有者の中には「仕事・介護が忙しかった」「免許更新のお知らせハガキが家に届かなかった」などの理由で免許更新手続きに行かず、免許を失効する人が散見されますが、たとえそのような事情があっても無免許運転には変わりありません。

 なお警察庁が公表している「運転免許統計 令和5年版」によると、2023年中、免許を失効後に再取得した「失効新規」の件数は24万48件であり、意外と多くの人が免許を失効させてしまっている状況が明らかになっています。

 引っ越し後の住所変更や郵便物の転送サービスなどの手続きをしていないと免許更新ハガキが届かないため、きちんと各種手続きをするほか、定期的に運転免許証の有効期間をチェックしておくことが大切です。

 次に「仮免許で練習目的以外の運転をした場合」も無免許運転に当たります。

 あまり知られていませんが、仮運転免許証を取得した後にクルマで買い物に行ったり旅行で運転を代わったりと、練習目的以外で運転をする行為は無免許運転に該当します。

 加えて練習目的で運転をする場合でも、一定の資格を持った指導者を同乗させなければいけません。具体的には普通乗用車の運転練習をするときに、普通免許(あるいは上位免許)の取得期間が通算して3年以上の人、または第二種免許を受けている人を同乗させる必要があります。

 さらに仮免許で路上練習をする際にはクルマの前後に仮免許の標識を付ける、高速道路や自動車専用道路などでは練習できない(指定自動車教習所での教習を除く)といった制限があるため、その点は留意しておきましょう。

 そして、「期限の切れた国際運転免許証で運転した場合」も無免許運転に当たります。

 特に日本人が3か月未満の海外滞在期間中に国際運転免許を取得し、その後帰国したケースでは、日本に帰国した日から国際運転免許証が無効となってしまいます。(日本国内では使用不可)

 また海外に3か月以上滞在し、その期間中に国際運転免許証を取得した場合は、「免許証の発給から1年間のみ」日本での運転が可能です。

 海外で国際運転免許を取得した人は、日本で運転できるかどうかを事前に確認しておきましょう。

 そのほか違反点数の累積で免許停止処分を受けたり、悪質かつ重大な交通事故を起こして免許の仮停止処分を受けたりした人が運転をした場合も、当然ながら無免許運転に該当します。

 免許停止処分を受けると運転免許証が没収されるため、停止処分が終了して免許証を受け取るまでは運転しないようにしましょう。

※ ※ ※

 一口に無免許運転と言っても、その形態はさまざまです。

 とりわけ、仕事や家庭の都合などで免許更新に行けず免許を失効してしまう「うっかり失効」に関しては決して珍しい事例ではなく、免許保有者は自分事として気をつけるべきといえるでしょう。

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